公開日 2018年06月19日
届出が義務付けられました
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象となる土地
北海道が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条第1項)です。
登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いため、ご注意ください(届出の対象確認などは農林水産グループにお問い合わせください)
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により対象となる土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出書を提出してください。
届出事項
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
森林所有者届出制度については次までお問い合わせください
- 北海道ウェブサイト【http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/totisyoyusya.htm】
- 北海道水産林務部林務局森林計画課計画推進グループ(電話011-204-5497)
- お近くの振興局林務課、または市農林水産グループ