公開日 2018年06月01日
高齢者虐待の防止のために
高齢者が尊厳をもって生涯安心して生活することができるように、平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。)」が施行されました。
高齢者虐待が発生する要因はさまざまであり、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。高齢者虐待は、どの家庭でも起こりうる問題として理解しておく必要があります。
高齢者虐待とは
高齢者虐待防止法では、65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を養護している者)」及び「養介護施設従事者等」による次のような行為を高齢者虐待と定めています。
種類 | 内容 | 具体例 |
身体的虐待 |
高齢者の身体に外傷が生じる行為や生じるおそれのある暴行を加えること。 |
・高齢者をたたく、つねる、殴る、蹴る。 ・高齢者に物を投げる。 ・無理やり食事を口に入れる。 ・ベッドに縛り付ける。 など |
介護・世話の放棄・放任 (ネグレクト) |
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、同居人による虐待の放置など養護を著しく怠ること。 |
・入浴をさせない。 ・不衛生な生活を放置する。 ・水分や食事を十分に与えない。 ・受診が必要なのに病院に連れていかない。 ・必要とする介護サービスを使わせない。など |
心理的虐待 |
高齢者に対して暴言または拒絶的な対応、その他の高齢者に精神的な苦痛を与えるような言動を行うこと。 |
・怒鳴る。 ・ののしる。 ・悪口をいう。 ・無視をする。 ・排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話す などにより高齢者に恥をかかせる。 など |
性的虐待 | 高齢者の同意なく、わいせつな行為をしたり、させること |
・排泄の失敗に対して、裸にして放置する。 など |
経済的虐待 |
高齢者の財産を本人の同意なく、処分・利用することや本人の希望する金銭の利用を理由なく制限すること。 |
・年金や預貯金を勝手に使う。 ・自宅などを勝手に売却する。 ・生活に必要なお金を渡さない、使わせない。 など |
高齢者虐待は無意識に行っていることも
高齢者虐待は、高齢者、養護者がともに虐待を自覚していない場合が多くあります。日常の介護の中で、高齢者を思っての行為が虐待になることがあります。また、介護について身の回りに相談できる人がおらず、悩みを抱え、気づかないうちに虐待に繋がっていることあります。
気づかずに不適正な対応になりやすい例を確認してみましょう。
例えば
- 言うことを聞かないので、無視をしたり、ののしってしまう。
- 良いこと悪いことを分かってもらうために、たたくなどしてしつけをしている。
- 徘徊してしまうので、部屋に閉じ込めている。
- 認知症と近所に知られることが嫌なので、外出させなかったり、訪ねてくる人と会わせないようにしている。
- 預貯金などを管理し、本人に無断で使っている。
- 人前でおむつを替えたり、しばらく裸のままにしておくことがある。
高齢者虐待に気づいたときは
高齢者虐待を防止するためには、「早期に発見すること」と「介護者への支援」が必要です。高齢者虐待は、養護者が介護に悩みを抱えているなどの理由で心身ともに疲れ切って、現在の状況に困っているというサインでもあります。困っている高齢者と介護者を支えるために、高齢者虐待に対する認識を深め、虐待の「サイン」に気づくことが大切です。
高齢者虐待は、社会的サービスを効果的に活用するなど、養護者の負担を軽減することで防げる事例が多くあります。高齢者虐待に気づいたら、早めに相談・通報窓口にご連絡ください。
通報の義務
高齢者虐待防止法では、虐待の疑いのある高齢者を発見した人は通報するように努力すること、さらに、その高齢者が「生命または身体に重大な危険が生じている」場合には通報しなければならないと定められています。通報した方を特定するような情報は、一切漏れることはありません。
名称 | 住所 | 電話番号 |
市保健福祉部 高齢・介護グループ |
中央町6丁目11番地 |
直通 85-5720 代表 85-2111 |
地域包括支援センター あおい |
登別東町3丁目1番地2 | 83-0511 |
地域包括支援センター ゆのか |
片倉町6丁目9番地1 (しんた21内) |
88-2106 |
地域包括支援センター けいあい |
鷲別町2丁目32番地1 | 82-5005 |
その他
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