公開日 2018年04月20日
無期転換ルールとは
平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき(平成30年4月1日以降)は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
事業主の皆さんへのお願い
無期転換ルールの導入に伴い、有期雇用労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が増加するのではないかとの心配があります。
無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
雇用の安定に伴う労働者の意欲・能力の向上や優秀な人材の確保など、無期転換のメリットをご理解いただき適切に対応するようお願いします。
労働者の皆さんへ
連合北海道登別地区連合会は、『無期転換ルール』をはじめ、賃金や休暇、職場の人間関係など、さまざまな労働問題を抱える市民の相談をお受けしていますので、ご利用ください。
▼問い合わせ
・無期転換ルールについて
北海道労働局雇用環境・均等部指導課(TEL 011-709-2715)
・労働相談事業について
連合北海道登別地区連合会(TEL 85-3337)