公開日 2024年02月19日
ペットは飼い主にとって、身近に寄り添い、心を癒してくれる家族の一員であり、かけがえのない存在です。
一方で、不適切な飼育によって、近隣に住む方にとって迷惑な存在となっている場合や、無責任な飼い主がペットを無計画に繁殖させてしまい、飼育ができなくなり、動物虐待につながる事例も発生しています。
人とペットが快適に暮らせるよう、動物を飼育する際には、責任ある行動をとり、マナーを守りましょう。
犬や猫を飼う前に
- 飼いたいペットの本能や習性をよく理解していますか
- ペットが天寿を全うするまで(10歳を超える犬や猫もたくさんいます)可愛がって飼うことができますか
- ペットの毎日の世話(エサ、水、トイレの清掃、散歩、ふんの処理)ができますか
- ペットが病気やけがをしたとき、動物病院に連れて行くことができますか
- ペットが隣近所の迷惑にならないよう気遣って飼えますか
- 家族に動物アレルギーの人はいませんか。家族みんな動物が大好きですか
- 家でペットは飼えますか(アパート、マンションで動物飼育はできますか)
- ペットに関する決まりごと(法律や条例、基準、マナーなど)を知っていますか
- ペットのエサ代にいくらかかるか知っていますか
- ペットと遊ぶ時間はありますか
![]() |
![]() |
![]() |
犬や猫へのマイクロチップの装着について
令和4年6月1日(水)から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化となりました。
ブリーダーやペットショップから新たに犬や猫を購入した場合、動物には既にマイクロチップが装着されていますので、飼い主の方は、マイクロチップの飼い主情報を変更登録する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2022042200031/
犬を飼うときは犬の登録と狂犬病予防注射の接種が必要です
市への登録が必要です
- 狂犬病予防法に基づき、犬を飼う場合は、市への登録が義務付けられています。犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は90日を経過した日)から30日以内に、市内の動物病院または環境対策グループで申請を行ってください。
- 犬の登録は、犬の生涯1回で、登録にかかる手数料の額は、1頭につき3,000円です。
登録場所 | 名称(病院名) | 所在地 | 電話番号 |
登別市 | 環境対策グループ(クリンクルセンター内) | 登別市幸町2丁目5 | 0143-85-2958 |
登別市内の動物病院 | アンペットクリニック | 登別市美園町3丁目2-14 | 0143-86-1300 |
奥山獣医科医院 | 登別市新川町1丁目2-2 | 0143-85-7655 | |
ポラリス動物クリニック | 登別市新生町1-18-1 Jビル1階 | 0143-50-6835 |

犬の鑑札
犬を登録すると、上記の「犬鑑札」が交付されます。
首輪などを利用して、犬に付けてください。
毎年狂犬病の予防注射をしましょう
- 犬の飼い主は、狂犬病予防法第5条により、飼い犬に年一回の狂犬病予防注射を接種させることが義務付けられておりますので、動物病院または市と獣医師会が市内を巡回して実施する集合注射にて必ず接種してください。
- 狂犬病予防注射にかかる費用は、市内3か所の動物病院ともに次の表のとおりです。
項目 | 内訳 |
---|---|
注射料金 | 2,690円 |
注射済票交付手数料 | 550円 |
合計 | 3,240円 |
登別市以外の動物病院で狂犬病予防注射を受けたときは、次の「狂犬病予防注射済票(プレート)」を発行する必要がありますので、動物病院で発行された「狂犬病予防注射済証」と交付手数料550円を持参し、環境対策グループ(クリンクルセンター内)で注射済票の交付を受けてください。

狂犬病予防注射済票(色は毎年変わります。)
首輪などを利用して、犬に付けてください。
犬に関する手数料
項目 | 数量 | 金額 |
犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 |
1件につき | 340円 |
犬の死亡・登録事項変更に関する届け出
- 犬が死亡した・住所や飼い主が変わった場合は、下記の様式または電話により環境対策グループ(クリンクルセンター内)へ届け出してください。
なお、書類による変更手続きは、市民サービスグループ(市役所本庁舎)でも受理することができます。
- 転出される場合は、転出先の市町村の畜犬登録担当部署にお問い合わせください。
犬の死亡届 |
Word版:犬の死亡届[DOCX:11.2KB] |
犬の登録事項変更届 | Word版:犬の登録事項変更届[DOCX:11.8KB] PDF版 :犬の登録事項変更届[PDF:38.7KB] |
犬の飼育にかかるご注意
- 犬は、人に危害を与えないよう2メートル以内の鎖につないで固定するか、おりや柵の中で飼うことが規則で定められています。放し飼いはしないでください。
- 市は、危害防止のため野犬掃討を常時行っており、放し飼いの犬は野犬と見なし捕獲します。犬の首輪や鎖がはずれる恐れがないか、定期的に点検してください。
- 散歩させる場合、犬が放れないように引き紐(リード)をつけてください。ふんをした際は、後始末をして持ち帰り、市指定ごみ袋(燃やせるごみ(黄色))に入れ、収集日にごみステーションに出してください。
- 飼い犬が人や家畜を噛んだときは、飼い主には、ただちに環境対策グループ(クリンクルセンター内)に届け出を行う義務があります。
飼い犬がいなくなったときは
次のところに連絡してみてください。保護されている場合があります。
問い合わせ先 | 所在地 | 電話番号 |
環境対策グループ(クリンクルセンター内) | 登別市幸町2丁目5 | 0143-85-2958 |
室蘭警察署 会計課 | 室蘭市東町4丁目27-10 | 0143-46-0110(代表) |
室蘭保健所 生活衛生課 | 室蘭市幸町1丁目4-1 | 0143-24-9848 |
猫を飼うときは
猫の飼育にかかるご注意
- 飼い猫であることを証明するため、首輪やリボンをつけて下さい。
- 室内飼育に努めてください。外に出すときは、引き綱をつけて散歩させてください。
- 排せつ物の処理は重要です。猫が飼い主の知らない間に屋外のあちこちで排せつをして近所迷惑にならないよう、室内の専用トイレでふんや尿をするようしつけてください。
- 排せつ物の処理はこまめに行い、清潔なトイレの維持に努めてください。
- 1匹の猫を飼っていたはずが、飼い主が知らない間に、妊娠して多くの子猫が生まれて、いつの間にか多くの猫を飼育しなければならない状況になることがあります。自分のため、猫のためにも避妊や去勢手術を検討しましょう。
野良猫にエサを与えている方へ
野良猫にエサを与えることで、ご近所に迷惑をかけていませんか。
野良猫に継続してエサを与えることは、飼い主として責任を負うことになり、他人に迷惑をかけた場合はエサを与えている方の責任となることがあります。
飼い主となる自信と責任が持てないのなら、むやみなエサやりはやめましょう。
![]() |
![]() |
犬や猫に関する相談
市では、犬や猫の虐待、鳴き声による騒音、エサやりによる糞尿被害、多頭飼育などの相談を受け付けています。
困りごとがあった場合は、下記までご連絡下さい。
問い合わせ先 | 所在地 | 電話番号 |
環境対策グループ(クリンクルセンター内) | 登別市幸町2丁目5 |
0143-85-2958 |
犬または猫の引取り
北海道では、保健所で引き取った犬・猫を適正に飼っていただける新しい飼い主を募集しています。
犬・猫を譲り受けたい方は、次のところにご相談ください。
胆振総合振興局 環境生活課 動物管理担当
住所:室蘭市海岸町1丁目4-1
TEL:24-9578(直通)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード