公開日 2017年11月15日
事業系ごみ
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「法」という。)では、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物や不要物で、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)」(法第2条第1項)と規定されています。
また、廃棄物該当性の判断については、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し判断するべきものである。」(平成17年8月12日付け環廃産第050812003号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「行政処分の指針について」)とあります。
上記で示されている「廃棄物」のうち、事業活動によって生じた廃棄物を「事業系廃棄物」といい、以下のように分類されます。
事業系ごみの分類
区分 | 内容 |
産業廃棄物 | 事業活動で生じた廃棄物のうち法、政令で定められる20種類及び輸入された廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 |
産業廃棄物のうち、特に爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を与えるもの |
事業系一般廃棄物 | 事業活動で発生した廃棄物で産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に該当しないもの |
事業系廃棄物
・会社、店舗、事務所など事業所から発生する廃棄物は家庭用ごみステーションに出すことはできません。
・事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出される廃棄物(事業ごみ)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないことが定められています。
事業活動で生じた廃棄物はすべて事業系廃棄物となります。廃棄物によって、処理(収集・処分)のルートが異なりますので、適正な取り扱いをお願いいたします。
・事業ごみは、事業者の責任と経費負担において、市が許可した廃棄物収集運搬業者と契約するなどして、適正に処理しなければなりません。
市が許可しているごみの収集運搬業者 | 電話番号 |
登別クリーンサービス(株) | 0143-88-0870 |
(有)登和清掃 | 0143-88-0200 |
小林興業(株) | 0143-83-1222 |
三協資源(株) | 0143-85-4270 |
事業系ごみの排出区分等の相談
事業系廃棄物の処理は排出元の業態や、廃棄物の性状・素材等で処理ルートを判断しなければならない場合が多いため、少しでも疑問があれば環境対策グループへご相談ください。
自社(自分)でクリンクルセンターへ持ち込みをしたいとき
ごみの量、性状・素材等の確認が必要ですので、事前にご相談ください。
ご相談をされずに直接持ち込まれた場合、受け入れできない場合がございますのでご注意ください。