公開日 2017年10月02日
有効な旅券を紛失(盗難)または焼失した場合は、速やかにその旨を届け出てください。
紛失等届出することによって当該旅券は失効します。
紛失(盗難)の届出を行った後に、当該旅券が発見されても失効しているため、使用することができませんのでご注意ください。
なお、紛失(盗難)の届出は原則本人となります。
届出時に必要なもの
- 紛失一般旅券等届出書 1通(窓口にて配布)
- 旅券用写真 1枚
- 旅券の紛失(盗難)または焼失を立証する書類 1通
紛失(盗難)
- 警察が発行する紛失を届け出たことを証明する書類
※書類が発行されない場合は警察署への届出受理番号を紛失一般旅券等届出書へ記載していただきます。
紛失〈焼失〉
- 消防署または市の発行する罹災証明書
- 本人確認書類
- 朱肉を使用する印鑑
紛失届等と同時に新たに旅券を取得したい場合
紛失届等と同時に新たな旅券を申請することができます。
必要書類は「◆初めて旅券を取得する場合」と同様になりますので、そちらをご参照ください。
その場合、旅券用写真は「紛失一般旅券等届出書」と「一般旅券発給申請書」で1枚ずつ、計2枚必要となりますので、ご注意ください。