公開日 2023年02月08日
生活保護制度について
生活保護は、病気や事故、その他の理由で自分の力ではどうしても生活ができない場合に、その足りない分を援助し、一日も早く自分の力で生活できるよう手助けする制度で、原則として「個人」ではなく「世帯」を単位として適用されます。
生活保護を受けることは国民の権利であり、法律によって決められた必要な条件にあてはまる限り、誰でも平等に受けることができますが、生活保護を受けるには、利用できる資産、能力、扶養、その他の制度など、あらゆるものを活用することが必要です。
生活保護を受ける場合は、原則として申請手続きが必要です。申請は、本人のほか、同居している家族、親子、兄弟姉妹などでも可能です。
生活保護の種類
生活保護には次の8種類の扶助があり、世帯の状況に応じてそれぞれ必要な扶助を受けることができます。
●生活扶助
毎日の暮らしに必要な食費、被服費、その他日常生活に必要な費用
●教育扶助
小・中学校の学用品、給食費等、義務教育を受けるのに必要な費用
●住宅扶助
家賃、地代や家屋補修のための費用
●医療扶助
けがや病気の治療に必要な医療費
●介護扶助
介護サービスの利用に必要な費用
●出産扶助
出産に必要な費用
●生業扶助
就職支度の費用や技能修得に必要な費用
●葬祭扶助
葬祭に必要な費用
生活保護の仕組み
世帯の状況に応じて、国が定めた基準(世帯構成、年齢、居住地などによって異なる)で算定された最低生活費と、世帯全体の収入(働いて得た収入、恩給、年金、手当、仕送り、財産収入、預貯金、保険金、不動産売却収入など、世帯全ての収入を含む)を比較し、収入額が少ない場合にその不足する部分が生活保護費として支給します。最低生活費を超えているときは生活保護は受けられません。
また、次のような、自分自身の持っているものや出来ることを活用することが求められており、あらゆる方法を試みても生活が困窮している場合に生活保護を受けることができます。
●資産の活用
生命保険、土地家屋、自動車など、売却して活用することができる資産をお持ちの場合には、売却していただくことがあります。資産をお持ちの場合でも、居住している土地家屋は原則として保有が認められますし、個別の事情によっては、自動車の保有が認められる場合もありますので、該当する資産をお持ちの場合はご相談ください。
●能力の活用
働くことができる方は、その能力に応じて働き、収入を得られるよう努力していただきます。
●扶養義務者からの援助
夫婦、親子、兄弟姉妹など、民法上の扶養義務のある方からは、可能な範囲で援助を受けられるよう努力していただきます。なお、援助可能な親族がいるからといって、生活保護が受けられない訳ではありません。
●他法他施策の活用
生活保護以外に活用できる制度(健康保険、年金、各種手当、雇用保険、労災保険など)がある場合は、それらを優先して活用していただきます。
生活保護の申請から決定まで
1.相談
福祉事務所(登別市保健福祉部)に相談してください。その際、相談者の状況を伺いますが、個人の秘密は守られます。
2.申請
生活保護申請書の提出などの手続きをしてください。その場合、相談者とその世帯員がどのくらい収入があるかを報告していただく収入申告書や資産申告書などの書類を提出していただくことになります。
3.訪問・調査
申告書の提出手続きが終わると、福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭に伺い、状況を聞いたり、必要に応じて関係先に照会を行ったりします。
4.決定
調査が終わると、福祉事務所は生活保護が受けられるか(開始)、受けられないか(却下)を決定し、書面(決定通知書)でお知らせします。
決定通知書は申請を受けてから14日以内に通知しますが、何らかの事情で14日以内に通知できない場合でも、30日以内に通知します。
※不服審査請求
申請に対する決定(却下など)について不服がある場合は、決定の内容を知った翌日から3カ月以内に北海道知事に審査を求めることができます。
※生活保護費の返還・罰則について
緊急の場合などで資産があるにも関わらず生活保護を受けた場合は、既に支給された生活保護費を返還しなければならないことがあります。 また、不正な手段で生活保護を受けた場合は、支給した生活保護費を徴収され、処罰されることがあります。
※生活に行き詰まってしまう前に早めに相談してください。近くの民生委員・児童委員に相談することもできます。
問い合わせ 保健福祉部 社会福祉グループ(TEL:0143-85-2008)