登別市空き店舗活用事業補助金のご案内

公開日 2024年11月01日

 

空き店舗活用事業補助金をご利用ください

 市内にある空き店舗を活用しての創業や事業拡大をお考えの個人または法人に対して、その店舗の賃借料の一部を補助します。

補助対象事業

  1. 空き店舗の借り上げに係る契約期間が1年以上であること
  2. 空き店舗を活用しようとする期間について2年以上の計画が見込まれることを、創業支援団体(登別商工会議所及び地域金融機関(日本政策金融公庫、北海道銀行、北洋銀行、室蘭信用金庫、伊達信用金庫))より確認を受けていること
  3. 本市から直接または間接に他の補助金(登別市事業所開設費補助金を除く)の交付や課税免除を受けていないこと

※3カ月以上事業の用に供していない空き店舗が対象となります。

※1~3の全てを満たす必要がありますが、満たしても補助対象事業とならない場合があります。

補助対象者

  1. 登別商工会議所又は事業を営む地域の商店会等に加入する者であること
  2. おおむね1日に4時間以上、かつ、1週間に5日以上営業ができる者であること
  3. 当該補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税等について完納している者であること
  4. 補助金の交付を申請する時点において、過去5年以内に次に掲げる補助金について、 補助対象者の責めに帰すべき事由により交付の決定を取り消された者でないこと
    ア 本要綱に規定する登別市空き店舗活用事業補助金
    イ 本要綱に規定する登別市事業所開設費補助金
    ウ 登別市商談会等出展補助金交付要綱(平成27年告示第71号)に規定する登別市商談会等出展補助金
    エ 登別市商店街活性化事業補助金交付要綱(平成29年告示第77号)に規定する登別市店舗リフォーム補助金
  5. 登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号に規定する者でないこと
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
    ただし、スナック、バー等の食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者を除く
  7. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと
  8. 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと
  9. 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと

※1~9の全てを満たす個人または法人を補助対象者としますが、一部例外があります。

補助対象経費・補助額・補助対象期間

項目 内容
補助対象経費

 補助対象事業を行う部分の空き店舗の賃借料
※「共益費」、「本人又は三親等以内の親族が所有する空き店舗の賃借料」、「空き店舗の所有者が
 当該補助金の交付を受けようとする法人又は団体等の役員と同一の場合にかかる当該空き店舗の
 賃借料」は除きます。

補助額

 対象経費の2分の1以内
※月単位で計算(千円未満切捨)し、5万円/月(最大60万円)が限度額です。

補助対象期間

 事業を開始する日が属する月から12カ月以内
※1 年度制限はありません。
※2 以下の項目に該当する場合、その月は補助対象期間の月とみなしません。
   また、日割り計算は行いません。
  ・営業を開始する前の準備期間
  ・一月で営業した日数が15日に達しない場合。
   ただし、事業を開始する日が属する月についてはこの限りでない

※一部例外もあります。

公募期間

令和6年度

第1次募集:令和6年 4月 1日(月)~ 4月20日(火)

第2次募集:令和6年 5月 1日(水)~ 5月31日(金)

第3次募集:令和6年 6月 3日(月)~ 6月28日(金)

第4次募集:令和6年 7月 1日(月)~ 7月31日(水)

第5次募集:令和6年 8月 1日(木)~ 8月30日(金)

第6次募集:令和6年 9月 2日(月)~ 9月30日(月)

第7次募集:令和6年10月 1日(火)~10月31日(木)

第8次募集:令和6年11月 1日(金)~11月29日(金)

・本補助事業は予算の範囲内での執行となりますので、予算がなくなり次第、終了となります。

補助金の交付

 補助金交付決定者からの請求により、分割して交付します。
※補助金の請求にあたり、まず指定期間毎に補助対象事業の実施状況報告の提出が必須となります。
 それぞれ提出期日が設けられていますので、期日までの提出をお願いします。
 また、提出いただいた報告書に基づく調査を必ず実施いたしますので、ご協力をお願いします。

申請書類

提出書類 添付書類 提出時期
登別市空き店舗活用事業補助金交付申請書[DOCX:17.6KB]

 1事業計画書[DOCX:12.9KB]

  誓約書[DOCX:10.6KB]

 2住民票の写し
  (世帯省略がないもの)
 ※法人に場合は代表者分

▶3定款および登記事項証明書
  (履歴事項全部証明書)

▶4開業・廃業等届出書の写し

 5建物賃貸借契約書の写し

 6未納がない証明書

▶7営業許可証の写し
 ※許認可が必要な業種の場合

▶8法人等の設立申告書の控え

▶9団体等加入状況確認書

 10その他市長が必要と認める書類
  推薦書[DOC:14KB]など

新規申請時
※番号の前に▶がついたものは営業開始前までの提出でも可
登別市空き店舗活用事業補助金交付申請書(継続)[DOCX:10.3KB]
 

 ※商工労政グループまで問い合わせください。

3月末日まで
※補助対象期間が翌年度にまたがる場合に提出いただくことになります。

登別市空き店舗活用事業補助金実施状況報告書[DOCX:10.5KB]

 1登別市空き店舗活用事業補助金交付請求書[DOCX:10.5KB]

 2賃借料の支払いが分かる証拠書類など

補助金交付月(7月・10月・翌年1月)の10日まで
※翌年度4月支給分は3月末日まで

登別市空き店舗活用事業補助金(変更・中止)承認申請書[DOCX:10.4KB]

 ※商工労政グループまで問い合わせください。

 ~変更交付申請が必要な例~
 ・社名の変更
 ・賃借料の変更
 ・補助金入金口座の変更
 ※あくまで一例です。内容によっては申請が不要の場合があります。

随時(変更事由発生後、速やかに)

登別市空き店舗活用事業補助金実績報告書[DOCX:10KB]

 1事業実績書

 2収支実績書

 ※任意様式での提出となります。

1、2のいずれか早い日
1 補助対象期間が終了した日から
30日以内の日
2 交付決定の日の属する会計年度の3月末日 

交付の取消し及び返還

  1. 補助金の交付条件に違反したとき
  2. 事業施行方法等が不適当と認められるとき
  3. 申請等に不正行為があると認められるとき

※1~3のいずれか、またその他市長が特に認めるときに該当する場合は、交付決定の取り消しやすでに交付した補助金の返還を求める場合があります。

補助金交付要綱

(R6.4.1改正)登別市創業支援事業補助金交付要綱[PDF:247KB]

補助金交付要綱

 

問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302

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