公開日 2024年03月29日
国民健康保険税の介護保険適用除外について
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者に該当し、国民健康保険税として、医療分、後期高齢者支援金分に加え介護納付金分を納めていただいていますが、介護保険適用除外施設に入所または入院している方については、届け出により介護納付金分の保険税の納付が免除されます。
既に介護保険適用除外施設に入所・入院されており、まだ届出を行っていない方は国民健康保険グループまでご相談ください。
届け出が必要なとき
・介護保険適用除外施設に入所した場合
・介護保険適用除外者が施設を退所した場合
・介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達した場合
・入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当した場合
届け出に必要なもの
1.介護保険適用除外施設入(退)所届
2.介護保険適用除外施設入所(退所)証明書(施設に発行してもらうもの)
※届出は、原則、対象となる方が属する世帯の世帯主の方が行うこととなりますが、困難な場合には、他の方への委任または郵送による届出も可能ですので、お問い合わせください。
【様式等】
介護保険適用除外施設入所(退所)届(記載の注意点)[PDF:46.7KB]
対象となる方
1 障害者総合支援法による支給決定(生活介護および施設入所介護の両方)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
2 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
3 下記の適用除外施設に入所・入院している方
・児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
・児童福祉法(第6条2の2の2・3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
・国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2号)
・生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
・労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
・障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)により入所する知的障害者
・指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者
・障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院
道内の対象施設は、北海道のホームページに一覧が記載されておりますのでご確認ください。
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