軽自動車税

公開日 2024年05月13日

●軽自動車税の税制改正について

 平成31年度(令和元年度)税制改正により、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることとなりました。

※「種別割」とは、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有または使用する方に課税されるものです。
※「環境性能割」とは、令和元年10月1日以後の軽自動車の取得時に課税されるものです。

●軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、市内に主たる定置場所のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者または使用者に対して課税されます。

●納期

 軽自動車税(種別割)の納期は5月16日から5月31日までです。

※5月31日が土曜日、日曜日、国民の祝日の場合は、次の平日が納期の最終日(納期限)となります。

●課税免除

 次の軽自動車等については課税免除されます。

・商品であって使用しない軽自動車など

・日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち救急用のもの

・公安委員会が指定した指定自動車教習所を設置または管理する者が所有する軽自動車等のうち、教習用のもの

●非課税

 軽自動車が公用または公共の用に供するものについては課税されません。

●減免

 次の軽自動車等については税を減免することができます。

・公益のため直接専用するものと認める軽自動車など

・一定の範囲の障がい者本人または障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車。

・一定の範囲の障がい者本人または障がい者と生計を一にする方が所有し、もっぱら障がい者のために障がい者と生計を一にする方が運転する自動車。(「もっぱら」とは、おおむね週1回程度の運行をいいます)

・一定の範囲の障がい者のみで構成される世帯の障がい者本人が所有し、その世帯の障がい者を常時介護する方が、その障がい者のために運転する軽自動車。

・軽自動車等の構造が、身体障がい者の利用のためのもの

●減免申請

 軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする場合は、納期限までに次の書類等を添付し、税務グループ市民税担当(市役所6番窓口)へ申請してください。

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

・運転免許証(運転する方のもの)

・自動車検査証※電子車検証(ICタグ付き車検証)の場合は「自動車検査証記録事項」をご提出ください。

・軽自動車税(種別割)納税通知書

・納税義務者の個人番号カードまたは、個人番号通知カード+身元確認書類(運転免許証など)

*平成28年1月1日以降に提出される軽自動車税減免申請書には個人番号の記載が必要となりました。

身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の郵送による減免申請の手続きについて

●税率表

原動機付自転車・軽自動車(二輪のもの、雪上走行車)・二輪の小型特殊自動車

区分

平成27年度

まで

平成28年度

から

原動機付

自転車

総排気量が50cc以下のものまたは定格出力が0.6kW以下のもの

※三輪以上のものをのぞく

※二輪及び三輪以上の特定原動機付自転車を含む

1,000円

2,000円

二輪のもので、総排気量が50ccを超え90cc以下のものまたは

定格出力が0.6を超え0.8kW以下のもの

1,200円

2,000円

二輪のもので、総排気量が90ccを超え125cc以下のものまたは

定格出力が0.8kWを超えるもの

1,600円

2,400円

三輪以上のもので、総排気量が20ccを超えるものまたは

定格出力が0.25kWを超えるもの

※三輪以上の特定小型原動機付自転車を除く

2,500円

3,700円

 

軽二輪車

二輪のもの

125ccを超え250cc以下のもの (長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2m以下の被けん引自動車を含む)

2,400円

3,600円

小型特殊

自動車

農耕作業用自動車

(刈取脱穀用自動車をふくむ)

最高速度35km毎時以下のもの

1,600円

2,400円

その他のもの

長さ4.70m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下のもので、最高速度15km毎時以下のもの

4,700円

5,900円

二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)

4,000円

6,000円

二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)雪上走行車

2,400円

3,000円

 

軽自動車(三輪、四輪以上のもの)

自動車検査証に記載されている『初度検査年月』により、税率が異なります。

区分 税率

初度検査年月が

平成27年3月以前

である車両【ア】

初度検査年月が

平成27年4月以降

である車両【イ】

初度検査年月から

13年を経過した車両

【ウ】(重課)

三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの

総排気量 660cc以下

長さ        3.4m以下

幅         1.48m以下

高さ        2m以下

乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※1 税率は、初度検査年月に基づく上表【ア】~【ウ】の3区分となります。

※2 【ア】のうち、初度検査年月が平成22年3月以前の車両は【ウ】の税率となります。                                                  ただし、電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車は除かれます。

※3 初度検査年月が「令和5年4月から令和6年3月」までの車両で、排出ガス基準や燃費性能の優れた車両については、グリーン化特例(軽課)が適用され、取得した翌年度の1年間に限り税率が軽減されます。詳しくは下記の「グリーン化特例(軽課)」をご覧ください。

●グリーン化特例(軽課)

 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに新規登録をした車両のうち、排出ガス基準や燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度の軽自動車税を軽減します。

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、要件を満たし新規登録をした車両は令和6年度の1年間に限り、次の税率が適用されます。

【要件】

内容 対象車両

概ね

75%

軽減

電気軽自動車

天然ガス軽自動車

(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)

概ね

50%

軽減

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

【乗用(営業用)】

令和2年度燃費基準値達成かつ令和12年燃費基準90%達成

概ね

25%

軽減

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

【乗用(営業用)】

令和2年度燃費基準値達成かつ令和12年燃費基準70%達成

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「備考」で確認することができます。

【グリーン化特例(軽課)適用後の税率】

区分 税率年額
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
三輪(660cc以下) 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
自家用 1,000円 適用なし 適用なし

四輪以上

(660cc以下)

乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし 適用なし
貨物用 営業用 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 1,300円 適用なし 適用なし

●環境性能割について

 令和元年10月1日より、自動車取得税が廃止され、自動車税(道税)及び軽自動車税(市税)に環境性能割が創設されました。

 環境性能割は、自動車及び軽自動車の新車・中古車を問わず取得された車両に適用されます。当分の間、北海道が賦課徴収を行います。

【税率】

対象車両 税率
自家用 営業用
電気軽自動車 非課税 非課税
天然ガス軽自動車

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。

+
令和12年度燃費基準+75%達成
+ 令和12年度燃費基準+60%達成

1%

0.5%
+ 令和12年度燃費基準+55%達成

2%

1%
上記以外又は令和2年度燃費基準未達成の軽自動車

2%

●登録・変更・廃車の手続き

◎原動機付自転車、小型特殊自動車については税務グループ市民税担当(市役所6番窓口)で手続きができます。

・登録

事由 お持ちいただくもの
販売店から購入したとき

 ・販売証明書

 ・本人確認書類       

市外の人から譲渡されたとき 

 ・譲渡証明書

 ・本人確認書類

 【廃車済みの場合】

 ・前所有者が廃車申告をした際の廃車申告受理証明書 

 【廃車していない場合】

 ・他市町村で登録されている標識および標識交付証明書 

他市町村から転入したとき

 ・本人確認書類

 【廃車済みの場合】

 ・前所有者が廃車申告をした際の廃車申告受理証明書 

 【廃車していない場合】

 ・他市町村で登録されている標識および標識交付証明書  

・変更

事由 お持ちいただくもの
市内の人から譲渡されたとき 

 ・譲渡証明書

 ・前所有者の標識交付証明書

 ・標識(標識番号を変更する場合のみ)         

 ・本人確認書類 

市内で住所を変更したとき

 ・標識交付証明書

 ・本人確認書類

・廃車

事由 お持ちいただくもの
車両を廃棄・解体したとき  

 ・標識交付証明書

 ・標識

 ・本人確認書類                    

市外の人へ譲渡したとき
他市町村へ転出したとき

◎軽自動車については、軽自動車検査協会室蘭事務所で手続きをしてください。

住所 : 室蘭市日の出町2丁目39-2 電話 :050-3816-1766

◎二輪の小型自動車については、室蘭運輸支局で手続きをしてください。

住所 : 室蘭市日の出町3丁目4-9 電話 : 0143-44-3011

※登別市以外の方はお近くの市町村役場、軽自動車検査協会または運輸支局にお確かめください。

軽自動車税Q&A

Q 私は5月に軽自動車を購入しました。今年の軽自動車税(種別割)はどうなりますか。

A 軽自動車税(種別割)は4月1日現在、軽自動車を所有している人に課税されます。そのため、あなたの今年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。翌年度から課税されることになります。

Q 私は4月末に軽自動車を廃車にしましたが、5月になって納税通知書が送られてきました。1年分納めなくてはならないのでしょうか。

A 軽自動車税(種別割)は4月1日現在、軽自動車を所有している人に課税されます。4月末に廃止の届出をされても、4月1日に所有している場合は、今年度の軽自動車税(種別割)は課税され、納めていただくことになります。

Q 私は8月で軽自動車を廃車して、普通乗用車に切り替える予定です。5月に支払った軽自動車税(種別割)は還付されますか。

A 軽自動車税(種別割)には月割や日割などの制度がありませんので、年度の途中で廃止の届出をしても、還付金などは生じないことになります。

Q 私は障がい者で軽自動車を所有しています。夫が私の介護のために運転していますが、軽自動車税(種別割)は減免されますか。

A 障がいの部位や障がいの程度などによって減免の対象になる場合がありますので、詳しくは税務グループ市民税担当(電話0143-85-1155)へお問い合わせください。

Q 私の母は障がい者で、私が運転する軽自動車で通院などをしています。軽自動車税(種別割)の減免の対象になりますか。ちなみに軽自動車は私の所有で、母と生計を一にしています。

A 一定の範囲の障がい者と生計を一にする方が所有し、もっぱら障がい者のために運転する軽自動車については減免の対象になります。詳しくは税務グループ市民税担当へお問い合わせください。

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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