公開日 2024年11月05日
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行った譲受人(権利取得者)は、契約(予約を含む)締結日を含めて2週間以内に土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出をする必要があります。
なお、必要な届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処させられることがありますので、届出期限が過ぎた場合においても、届出書の提出に御協力をお願いします。
1.届出の流れ
2.届出が必要となる取引について
(1)届出対象となる土地及び面積
※土地売買等の契約の当事者の一方または双方が、当該土地を含む「一団の土地」で、届出対象面積以上のものについて土地売買等の契約を締結する場合は、取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、すべて最初の契約から届出が必要となります。
※「一団の土地」とは、土地利用上現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、当事者の一方又は双方(事後届出制の場合は権利取得者(買主)に限る。)が、一連の計画の下に、土地売買等の契約によって取得する法定面積以上の土地のことを指します。
(2)届出対象となる権利
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価を伴い、契約によって行われる土地取引
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約 |
※当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
3.届出書類
下記の届出書類を各3部ご用意ください。
- 土地売買等届出書(Word)[DOC:85KB]
- 土地売買等契約書の写し
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
- 委任状(※代理人が届出する場合)
※記載例・留意事項等
4.届出先
〒059-8701 北海道登別市中央町6丁目11番地
登別市 都市整備部 都市政策グループ
(電話番号 0143-85-3230)
5.リーフレット
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