公開日 2016年10月04日
在外選挙制度とは、仕事や留学などで海外に居住している人が選挙で投票するための制度です。投票できるのは、衆議院議員(小選挙区・比例代表)と参議院議員(選挙区・比例代表)の国政選挙のみです。
在外選挙制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ける必要がありますので、まずは登録申請を行ってください。
出国時申請について
これまでの出国先の在外公館等において行う申請(在外公館申請)に加え、平成30年6月1日から、出国前に国外への転出届を提出する際に申請(出国時申請)できるようになりました。
1 国外転出する前に、市町村の窓口で行う申請(出国時申請)
【申請できる方】
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、市町村の選挙人名簿に登録されている方
【申請時期】
国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日まで
【申請方法】
申請は直接、選挙管理委員会事務局で行います。郵送による申請はできません。
申請は申請者本人のほか、委任を受けた受任者が代理で行うこともできます。
【必要書類】
(1)申請書(署名欄は本人の自署であること)【第4号様式の3】
(2)本人確認書類(旅券等の申請者本人が確認できるもの)(※1)
(3)受任者が代理で申請する場合はさらに次の書類が必要です。
①申請者からの申出書【第5号様式の3】
②受任者の本人確認書類(※2)
注意:1 国外での住所の確認に旅券番号を用いることから、申請の際には旅券(パスポート)お持ちください。
2 外国に居住後の住所を在留届により確認し、登録することになりますので、出国後は速やかに、
遅くとも転出予定日から4ヵ月経過する前に、最寄りの在外公館に在留届を提出してください。
なお、インターネットによる「オンライン在留届」
(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)での提出も可能です。
※1 本人確認書類の例
・1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
・2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア…戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
イ…顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付きクレジットカード)等
※2 受任者の本人確認書類の例
・旅券、運転免許証、官公庁の身分証など
在外選挙人名簿登録移転申請書[PDF:156KB]【第4号様式の3】(両面印刷でお願いします)
04 申出書(出国時申請)[PDF:58KB]【第5号様式の3】
出国先の在外公館において行う申請(在外公館申請)
申請者本人又は申請者の同居家族等が直接、住所地を管轄する在外公館(大使館や領事館)の領事窓口に行って、申請してください。申請書は在外公館にあるほか、総務省のホームページから入手することができます。受付時間は、在外公館によって異なりますので、事前にご確認ください。
在外選挙人名簿登録の流れ
注意
- 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できません。
- 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
- 一時帰国した際に転入届を出し、再び海外に転出した場合は、改めて在外選挙人名簿の登録申請が必要となります。
- 年齢満18歳以上の日本国民で、住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上居住している方。
- 申請は、3ヵ月経っていなくても行うことができます。(この場合、3ヵ月以上居住していることが確認された後、登録されます)
必要書類
申請の際は、申請書とともに次の書類を必ずお持ちください。
1.申請者本人の旅券(旅券を提示できない場合は、顔写真付き身分証明書等が必要となります)
2.在外公館の管轄区域内に居住していることが確認できる書類(住宅賃貸借契約書、居住証明証、住民登録証など)
※在留届を3ヵ月以上前に提出している場合は不要です。
3.同居家族等が代理で登録申請する場合は、さらに次の書類が必要です。
(1)代理申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません)
(2)申出書(あらかじめ申出書と申請書に、申請者本人の署名が必要となります)
在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録されると、登録先の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて「在外選挙人証」が交付されます。投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。
登録の抹消
死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村に住民票が作成されてから4ヵ月を経過した場合などは、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
投票の方法
在外選挙人名簿に登録されている方は、次の3つの方法により国政選挙で投票することができます。
1 在外公館投票
在外公館等が設置する投票記載場所に自ら出向いて投票する方法です。在外選挙人証と旅券等の掲示が必要です。投票は公示日の翌日からできますが、投票できる期間、時間、投票記載場所等は各在外公館により異なりますので、管轄の在外公館にお問い合わせください。
在外公館投票の流れ
2 郵便等投票
登録地の市区町村選管に投票用紙等を郵送して投票する方法です。投票用紙請求書(総務省ホームページから入手できます)を作成し、在外選挙人証を同封して登録地の市区町村選管に投票用紙を請求すると、自宅等に投票用紙が郵送されます。記入した投票用紙を再び登録地の市区町村選管に返送してください。
投票用紙の請求は選挙期日の4日前までに届かなければ交付できません。なお、郵送のやりとりに日数がかかりますので、早めに送付してください。
郵便等投票の流れ
3 日本国内における投票
選挙期間に一時帰国していた場合又は、帰国して3ヵ月以内でまだ国内の選挙人名簿に登録されていない場合に、国内の投票方法(選挙期日当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
登別市では、第1投票区(幌別小学校)と中央期日前投票所(市役所第2庁舎1階)が指定在外投票所となっています。なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の掲示が必要です。
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