公開日 2024年03月19日
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者など)やその後援団体は、政治活動用の事務所に掲げる立札及び看板の類に、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません(公職選挙法第143条第17項)。証票の申請などについては次のとおりですので、法令違反にならないよう手続き願います。
※現在、登別市選挙管理委員会が交付し、政治活動用事務所の立札及び看板の類に貼付してある「金色の証票」は、令和6年9月30日(月)で有効期限が切れます。引き続き掲示する場合は、更新手続きが必要となります。
1 証票の申請先
登別市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体は、登別市選挙管理委員会に直接申請してください。(公職選挙法施行令第110条の5第5項)
なお、公職の候補者等用の申請にあっては公職の候補者等本人の署名または記名押印等、後援団体用の申請にあっては後援団体の代表者本人の署名または記名押印等の措置が必要です。
区分 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
公職の候補者等 |
・証票交付申請書(候補者等用) |
記載例 証票交付申請書(候補者等用) |
・証票交付申請書 別記(候補者等用) |
記載例 証票交付申請書 別記(候補者等用) | |
後援団体 |
・証票交付申請書(後援団体用) |
記載例 証票交付申請書(後援団体用) |
・証票交付申請書 別記(後援団体用) |
※設置場所の地図を添付してください。
※郵送での申請はできません。
※後援団体が申請する場合は、北海道選挙管理委員会に提出した政治団体設立届等の写し、北海道選挙管理委員会に提出していない政治団体の場合は、会則または規約、役員名簿、最近の予算書等の添付が必要となります。
※その他の選挙に係るものは、北海道選挙管理委員会に申請してください。
2 立札及び看板の類の大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル以内(公職選挙法第143条第17項)
※立札及び看板の類の規格は、字句の記載される部分のみでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足部分なども含まれます。
3 掲示場所及び枚数
立札及び看板の類は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて2枚に限り」掲示できます。(公職選挙法第143条第16項第1号)
※事務所から相当離れたところへの掲示や、事務所の存在しない空地や駐車場、公道、田畑などへの掲示はできません。
※「通じて2枚」とは、立札及び看板の類を合わせて2枚という意味です(両面使用の場合は、2枚となります)。
4 証票の交付枚数
同一の公職の候補者等やその後援団体が設置できる立札及び看板の類の総数は、それぞれ6枚までです。(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
5 証票の表示
立札及び看板の類には、登別市選挙管理委員会が交付する証票を表面の見やすい場所に貼ってください。
※証票の有効期限が切れた立札及び看板の類は設置できませんので、引き続き掲示する場合は、有効期限までに再度交付申請してください。
6 立札及び看板の類の異動や廃止
異動、廃止等をした場合は、7日以内に登別市選挙管理委員会に届出をしてください。なお、廃止及び再交付の場合は、交付した証票を返還してください。
(1)掲示場所等を異動した場合(撤去した場合も含む)
区分 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
共通様式 |
・異動届 |
|
・異動届 別記 |
||
※異動場所の地図を添付してください。
(2)廃止する場合(候補者または後援団体をやめた場合)
区分 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
共通様式 |
・廃止届 |
|
(3)証票を再交付する場合(紛失、破損など)
区分 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
共通様式 |
・証票再交付申請書 |
|
・証票再交付申請書 別記 |
7 罰則規定
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさや掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁固又は50万円以下の罰金に処されることがあります。(公職選挙法第243条第1項第4号)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード