公開日 2016年07月21日
登別市PRキャラクター「登夢くん」の画像及び着ぐるみの利用について
利用要綱
利用申請書
利用される際は要綱にあります注意事項を厳守し、利用申請を行ってください。
申請にあたりまして使用日の一週間前までに必ず申請書とキャラクターなどの利用状況が分かる企画書・完成見本品を提出してください。
また、着ぐるみの申請につきましては原則、先着順です。
利用する前に
- 登別市のPRを目的とした行事への参加は許諾します。
- 個人の観賞のための用途、又は不明瞭な用途及び登別市PRキャラクターとしての目的が異なった用途での使用は許諾しません。
- キャラクターの着ぐるみを使用した際、破損・汚損した場合は速やかに申し出てください。この場合は利用者の責任において修繕をしていただきます。
利用許諾の制限
次のいずれかに該当する場合は、キャラクターなどの利用について許諾しないこととします。
- 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
- 市の信用又は品位を害するものと認められる場合
- 第三者の利益を害するものと認められる場合
- 特定の政治活動又は宗教活動に利用されるおそれがあると認められる場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合
- キャラクター等の利用によって市が製造、販売または、推奨する物品と誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
- 利用者が、自己の商標、意匠等として独占的に利用し、又は利用するおそれがある場合
- キャラクター等のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
- 立体物で、その表現がキャラクター等の立体物と認められない場合
- キャラクター等の著しい変更その他キャラクター等であることを容易に視認できる状態ではないと認められる場合
- その他市長がその利用が適当ではないと認めた場合
なお、上記の事項以外にも利用申請内容を審査し、利用が適切でないと認められた場合は申請を却下します。
利用料金
キャラクターなどの利用料については、当分の間、無料とします。
貸出期間
キャラクターの画像の利用期間は2年以内とし、キャラクターの着ぐるみの利用期間は1週間以内とします。
申請書の送付は、登別市観光経済部観光振興グループまで