公開日 2015年12月30日
1 特定個人情報の保護に関する考え方
登別市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び登別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第4号。以下「独自利用条例」という。)に定められた事務において個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱います。番号法においては、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制並びに管理及び取扱に関する規程等を整備し、職員に順守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱います。
2 特定個人情報等の保護方針
特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱います。
(法令遵守)
(1)特定個人情報等の適正な取扱に関し、次に掲げる法令等を遵守します。
ア 番号法
イ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)
ウ 行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(平成16年9月14日付け総管情第84号総務省行政管理局長通知)
エ 登別市個人情報保護条例(平成10年条例第2号)
オ 独自利用条例
(安全管理措置)
(2)特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講じます。
(適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止)
(3)特定個人情報等は、番号法及び独自利用条例に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集及び保管並びに提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄します。また、目的外利用を防止するための措置を講じます。
(委託・再委託)
(4)特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき登別市自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行います。
(継続的改善)
(5)特定個人情報等の保護に関する取扱規程等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努めます。