公開日 2024年04月15日
障害基礎年金
障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあり、障がいの程度等により支給されます。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
【受給の要件】
1.障害認定日において、障がいの程度が国民年金法に定める1級又は2級に該当すること。
2.初診日の前々月までの加入期間が次のいずれかに該当すること。
ア. 保険料の納付期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること
イ. 直近の1年間に保険料の未納がないこと
3.障害認定日において障がいの程度が軽く、障害基礎年金が受けられなかった方でも、65歳になるまでに障がいの程度が2級以上になったときは、請求のあった月の翌月から受給できます。
ただし、65歳までに請求することが必要です。
※初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診断を受けた日をいいます。
※障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日、又はその期間に症状が固定した日をいいます。
【年金受給額】・令和6年4月分から
1級………1,020,000円(68歳以上は1,017,125円)
2級………816,000円(68歳以上は813,700円)
問い合わせ
保健福祉部 年金・長寿医療グループ(年金担当)
TEL:0143-85-2137
FAX:0143-85-1108
E-Mail:nenkin@city.noboribetsu.lg.jp