国民年金の給付の種類【老齢基礎年金】

公開日 2024年04月15日

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間(免除期間・カラ期間・学生納付特例期間を含む)が一定期間以上ある方が、65歳になったときに支給されます。

【受給の要件】

  1. 受給資格期間(原則10年以上の加入期間)を満たしていること。

  2. 昭和5年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて次の表のように受給資格期間が短縮されます。

 資格期間及び加入可能年数早見表

 
生年月日 資格期間 加入可能年数
大正15年4月2日~ 21年 25年(300カ月)
昭和2年4月2日~ 22年 26年(312カ月)
昭和3年4月2日~ 23年 27年(324カ月)
昭和4年4月2日~ 24年 28年(336カ月)
昭和5年4月2日~ 25年 29年(348カ月)
昭和6年4月2日~ 25年 30年(360カ月)
昭和7年4月2日~ 25年 31年(372カ月)
昭和8年4月2日~ 25年 32年(384カ月)
昭和9年9月2日~ 25年 33年(396カ月)
昭和10年4月2日~ 25年 34年(408カ月)
昭和11年4月2日~ 25年 35年(420カ月)
昭和12年4月2日~ 25年 36年(432カ月)
昭和13年4月2日~ 25年 37年(444カ月)
昭和14年4月2日~ 25年 38年(456カ月)
昭和15年4月2日~ 25年 39年(468カ月)
昭和16年4月2日以後 25年 40年(480カ月)

【年金受給額】・令和6年4月分から
     816,000円(68歳以上は813,700円)

  1. 20歳から60歳までの40年間保険料を納めた方は、「満額」の年金を受け取れます。

  2. 昭和16年4月1日までに生まれた方は、生年月日に応じて「上の表」の加入可能年数分の納付があれば「満額」の年金が受け取れます。

  ※平成29年8月1日から、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

【支給の繰り上げ・繰り下げ】

 65歳になる前やなった後でも希望する時から年金を受けられますが、年金額は次の表で示した率で減額・増額され、生涯この額で年金を受け取ることになります。


【昭和16年4月1日以前生まれの方】

 
支給開始年齢 支給率(65歳を100パーセントとした場合)
60歳 58パーセント
61歳 65パーセント
62歳 72パーセント
63歳 80パーセント
64歳 89パーセント
65歳 100パーセント
66歳 112パーセント
67歳 126パーセント
68歳 143パーセント
69歳 164パーセント
70歳 188パーセント


【昭和16年4月2日以後生まれの方】

 
支給開始年齢 支給率(65歳を100パーセントとした場合)
60歳 70パーセント
61歳 76パーセント
62歳 82パーセント
63歳 88パーセント
64歳 94パーセント
65歳 100パーセント
66歳 108.4パーセント
67歳 116.8パーセント
68歳 125.2パーセント
69歳 133.6パーセント
70歳 142パーセント

※繰上げを希望する場合は、年金額が減少するほか、各種の制限を受けるため、詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

問い合わせ

 保健福祉部 年金・長寿医療グループ(年金担当)

 TEL:0143-85-2137

 FAX:0143-85-1108

 E-Mail:nenkin@city.noboribetsu.lg.jp

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