公開日 2024年04月15日
遺族基礎年金
国民年金加入中の方(国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方を含む)が亡くなったとき、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
【受給の要件】
亡くなった日の前々月までの加入期間が、次のいずれかに該当すること。
ア 保険料の納付期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること
イ 直近の1年間に保険料の未納がないこと
【年金受給額】・令和6年4月分から
・子のある配偶者 816,000円(68歳以上は813,700円) + 子の加算額
・子の加算額 1人目・2人目の子 一人につき 234,800円
3人目以降の子 一人につき 78,300円
注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
※子とは18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障がいがある子。
問い合わせ
保健福祉部 年金・長寿医療グループ(年金担当)
TEL:0143-85-2137
FAX:0143-85-1108