公開日 2015年10月16日
浄化槽を設置されている方は、浄化槽が正常に働くように適正な維持管理をしなければなりません。
そのため、浄化槽の管理者(設置者)は保守点検・清掃・法定検査をすることが法律で義務付けられています。
保守点検・清掃
浄化槽は微生物の働きにより汚水を処理する施設です。そのため微生物が活躍しやすい環境を保つ必要があります。
特に酸素を供給するブロワーなどは休みなく連続運転されていること、消毒薬等は消耗品であり定期的に補給、交換が必要であることから定期的な点検が重要です。
また、浄化槽にはスカムや汚泥が発生しますが、過度に発生した場合は機能に支障をきたし、十分な処理がされなかったり、悪臭の発生する原因となります。このためスカムや汚泥を槽外に引き抜き、機器類の洗浄掃除が必要です。
このように保守点検・清掃は浄化槽を安心して使用する上で大切なことです。
保守点検は北海道知事の登録を受けた業者、清掃は登別市長の許可を受けた業者に委託することができます。
・浄化槽清掃許可業者一覧(平成30年度現在)
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
株式会社ビケンワーク | 登別市新栄町1番地29 | 0143-88-0033 |
有限会社登和清掃 | 登別市新栄町1番地41 | 0143-88-0200 |
株式会社東洋興業 | 登別市新栄町1番地32 | 0143-85-2935 |
法定検査
この検査は浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。
・第7条検査
浄化槽を新たに設置してから設置後3か月経過後5か月以内に受ける検査
・第11条検査
すべての浄化槽が毎年1回受ける定期検査。この検査は公益社団法人北海道浄化槽協会が行います。
検査手数料は有料となります。金額は浄化槽の規模によって異なりますが、詳しくは公益社団法人北海道浄化槽協会(011-823-4755)へお問い合わせください。
浄化槽との上手なつきあい方
・便器の清掃には強い酸やアルカリの洗剤は使用しないでください
・台所から天ぷら油を流さないでください
・トイレットペーパーを使ってください
・ブロワーの電源は絶対に切らないでください
・カビ落とし剤、漂白剤の使用は控えめにしてください
・浄化槽の上に物を置かないでください