公開日 2023年12月13日
公職選挙法第28条の2及び第28条の3に規定されている選挙人名簿抄本を閲覧できる場合は、次のとおりです。
- 特定の者(※)が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等(公職の候補者となろうとする者及び公職にある者)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※ 少なくとも住所・氏名が分からなければ「特定の者」とは認められませんので、名前から住所を探すような閲覧はできません。
閲覧できる時間と場所
9時~17時30分 登別市選挙管理委員会事務局(市役所第2庁舎1階)
閉庁日(土・日曜日、祝日など)と、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の翌日から5日後までは除きます。
※ ただし、異議の申し出期間における「1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合」は、閉庁日などでも閲覧することができます。
閲覧方法
閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会まで問い合わせいただき、日時を調整した上で、選挙人名簿抄本閲覧申出書等を郵送または持参してください。
手続書類(閲覧の目的により申出書が異なりますので、それぞれの目的に合った申出書を使用してください)
1.の場合(登録の有無の確認の場合)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
Word版/選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[DOC:15KB]
PDF版/選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[PDF:35.3KB]
2.の場合(政治活動・選挙運動の場合)
公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
Word版/選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[DOC:28KB]
PDF版/選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[PDF:50.4KB] - 申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合
Word版/候補者閲覧事項取扱者に関する申出書[DOC:16KB]
PDF版/候補者閲覧事項取扱者に関する申出書[PDF:25KB] - 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(団体等による推薦決定を示す書類、政党等による公認決定を示す書類、政治活動用看板の証票の交付申請書の写し、当該申出者を後援する政治団体の設立届、異動届出等の写し、資金管理団体指定届、異動届等の写しなど。なお、現職の場合は省略可能です)
政党その他の政治団体政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
Word版/選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[DOC:28KB]
PDF版/選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[PDF:50.4KB] - 承認法人に関する申出書(申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合)
Word版/承認法人に関する申出書[DOC:16KB]
PDF版/承認法人に関する申出書[PDF:37.8KB] - 政治団体設立届出書の写し
- 政治活動の実績を示す資料(会計帳簿、収支報告書の写しなど。なお、現職が所属する政治団体は省略可能です)
3.の場合(政治・選挙に関する調査研究の場合)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
Word版/選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[DOC:24KB]
PDF版/選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[PDF:48.5KB] - 申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合
Word版/個人閲覧事項取扱者に関する申出書[DOC:16KB]
PDF版/個人閲覧事項取扱者に関する申出書[PDF:24.9KB] - 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表)にいたるまでのスケジュールが示されたものなど)に類するもの
※このほか、閲覧者が閲覧をするにあたっては、本人であることが確認できる書類として顔写真付の身分証明書(運転免許証、旅券、住民基本台帳カードなど)を提示していただきます。
留意事項
閲覧の方法等
- 閲覧は、選挙管理委員会が指定した時間及び場所において、職員の立会いのもとで行います。
- 閲覧は読み取りまたは筆記といたします。(パソコンへの入力は筆記に準ずる方法として認めます)。
- 選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆をすることはできません。
- カメラ及びカメラ付携帯電話並びに録音機その他の機器による複写及び撮影並びに録音はできません。
- 閲覧に供する選挙人名簿抄本は、住民基本台帳事務処理要領に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分を除いたものです。
閲覧の拒否・中止
- 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや、適切に管理することができない恐れがある場合は閲覧を拒否させていただきます。また、委員会の指示に従わない場合は閲覧を中止させていただきます。
閲覧情報の多目的利用、第三者提供の禁止
- 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課せられます。
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
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