公開日 2021年04月01日
市内の河川は、北海道が管理する2級河川と、市が管理する準用河川、普通河川の3つに分かれています。
河川区域内において、土地の使用、工作物を設置しようとする場合は、許可が必要になります。
ただし、全てのものが許可になるのではなく、河川の構造及び機能に支障がないものに限られ、占用物が法律・条例などで決められた基準に適合していなければなりません。
(※準用河川については、河川法と登別市条例、普通河川については、登別市条例が適用になります。)
なお、申請(届出)の際は以下の様式に必要事項を記入のうえ提出をお願いします。
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