公開日 2024年06月28日
住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、次のとおり住民基本台帳の閲覧状況について公表します。
住民基本台帳の閲覧状況の公表(令和5年4月~令和6年3月分)
住民基本台帳の閲覧とは
住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名・住所・生年月日・性別の4項目を閲覧するものです。閲覧の申請が認められた場合、必要最小限の範囲で、上記4項目の閲覧が可能となります。
閲覧が認められる理由
原則次の理由以外認められません。
1.官公庁が職務として請求する場合
2.公益性の高い調査研究に利用する場合
3.公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合
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