公開日 2015年02月17日
パブリックコメント制度に基づく意見の募集は終了しました。
実施結果は次のとおりです。
案件名 | 登別市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案) |
概要 |
(1)条例制定の理由 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)」の施行に伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正が行われ、これまで介護保険法や厚生労働省令等で定められていた、介護予防支援及び地域包括支援センターに関する基準について、市町村の条例で定めることとされたため、制定するものです。 (2)条例制定の方針 登別市はこれまで、介護保険法及び厚生労働省令で定められた基準に基づき、介護予防支援事業所及び地域包括支援センターの指定や運営指導を行っており、市内事業所においても、適正な事業運営がされてきました。そのため、今回の条例制定にあたりましては、国と同じ基準内容とすることが適正な事業運営を確保するうえで妥当であると認められることから、原則これまで同様の基準としております。 |
パブリックコメントの結果 | 提出された意見はありませんでした。 |
案の内容 |
【条例案】 登別市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案)(80.5KBytes) ◎上記資料は、このホームページのほか、次の場所で閲覧できます。 ・市役所(1階市民コーナー、高齢・介護グループ)、各支所、市民会館、市立図書館、市民活動センター |
問い合わせ |
登別市保健福祉部高齢・介護グループ |