公開日 2024年04月30日
わがまち特例とは、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方税法で定める範囲内において地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みのことです。
市における特例割合等の状況は次のとおりです。
令和6年度導入分
○一体型滞在快適性等向上事業で整備した滞在快適性等向上施設等に係る課税標準の特例措置
1 対象資産
都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、当該事業で整備した滞在快適性等向上施設等(土地・家屋・償却資産)
2 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに整備されたもの
3 特例割合
課税標準額を2分の1に軽減(適用期間:5年間)
令和2年度導入分
○水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置
1 対象資産
水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地
2 取得時期
令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
3 特例割合
課税標準額を3分の2に軽減(適用期間:3年間)
平成29年度導入分
○企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置
1 対象資産
児童福祉法に規定する当該政府の補助事業の用に供する固定資産
2 取得時期
平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の政府の補助を受けた事業者(最初に当該補助を受けた者に限る)が取得されたもの
3 特例割合
課税標準額を2分の1に軽減(適用期間:5年間)
○家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置
1 対象資産
児童福祉法の規定により市町村の認可を得た者が設置する、直接同法に規定する当該事業用に供する家屋及び償却資産
※事業所内保育事業は利用定員が5人以下であるものに限る
2 特例割合
課税標準額を2分の1に軽減
○市民緑地の用に供する土地に係る課税標準の特例措置
1 対象資産
緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法改正法に規定する認可計画に基づき設置する市民緑地の用に供する土地
2 取得時期
平成29年6月15日(都市緑地法の一部を改正する法律の施行の日)から令和7年3月31日までに設置したもの
3 特例割合
課税標準額を3分の2に軽減(適用期間:3年間)
平成28年度導入分
○津波対策の用に供する償却資産に係る課税標準の特例措置
1 対象資産
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得(改良)された津波対策の用に供する償却資産
※ 防潮堤、護岸、胸壁、津波避難施設
2 取得時期
平成28年4月1日から令和10年3月31日までに取得(改良)されたもの
3 特例割合
課税標準額を2分の1に軽減(適用期間:4年間)
○再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
1 対象資産
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、政府の補助を受けて取得した自家消費型の再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)
ア 太陽光発電設備(出力1,000kw未満)
※ 住宅用太陽光発電設備を除く
イ 太陽光発電設備(出力1,000kw以上)
ウ 風力発電設備(出力20kw以上)
エ 風力発電設備(出力20kw未満)
オ 水力発電設備(出力5,000kw以上)
カ 水力発電設備(出力5,000kw未満)
キ 地熱発電設備(出力1,000kw未満)
ク 地熱発電設備(出力1,000kw以上)
ケ バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満)
コ バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満で、一般木質・農作物残さ区分)
※令和6年度導入
サ バイオマス発電設備(出力10,000kw未満)
2 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
3 特例割合
ア 課税標準額を3分の2に軽減(適用期間:3年間)
イ 課税標準額を4分の3に軽減(適用期間:3年間)
ウ 課税標準額を3分の2に軽減(適用期間:3年間)
エ 課税標準額を4分の3に軽減(適用期間:3年間)
オ 課税標準額を4分の3に軽減(適用期間:3年間)
カ 課税標準額を2分の1に軽減(適用期間:3年間)
キ 課税標準額を3分の2に軽減(適用期間:3年間)
ク 課税標準額を2分の1に軽減(適用期間:3年間)
ケ 課税標準額を3分の2に軽減(適用期間:3年間)
コ 課税標準額を7分の6に軽減(適用期間:3年間)
サ 課税標準額を2分の1に軽減(適用期間:3年間)
平成27年度導入分
○管理協定が締結された津波避難施設に係る課税標準の特例措置
1 対象資産
津波防災地域づくりに関する法律で規定する津波災害警戒区域における津波避難施設
ア 津波防災地域づくりに関する法律第56条第1項に規定する指定避難施設
イ 津波防災地域づくりに関する法律第60条第1項に規定する管理協定避難施設
ウ 津波防災地域づくりに関する法律第61条第1項に規定する建設予定又は建設中の管理協定避難施設
エ 指定避難用償却資産
オ 協定避難用償却資産
※ ア~ウ 避難の用に供する部分
※ エ、オ 避難施設に附属する誘導灯、誘導標識、自動開錠装置
2 取得時期
平成30年4月1日から令和9年3月31日までに締結されたもの
3 特例割合
ア 課税標準額を3分の2に軽減(適用期間:5年間)
イ 課税標準額を2分の1に軽減(適用期間:5年間)
ウ 課税標準額を2分の1に軽減(適用期間:5年間)
エ 課税標準額を3分の2に軽減(適用期間:5年間)
オ 課税標準額を2分の1に軽減(適用期間:5年間)
○新築のサービス付き高齢者向け住宅に係る税額の減額措置
1 対象資産
高齢者の居住の安定確保に関する法律による登録を受け、同法で規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅
2 取得時期
平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築されたもの
3 減額割合
税額の3分の2を減額(適用期間:5年間)
平成26年度導入分
○公共の危害防止施設に係る課税標準の特例措置
1 対象資産
水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃液を処理するための施設
※ 沈殿又は浮上装置、油水分離装置など
2 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
3 特例割合
課税標準額を2分の1に軽減
○浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置
1 対象資産
水防法に規定する浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が、浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備
2 取得時期
平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
3 特例割合
課税標準額を3分の2に軽減(適用期間:5年間)
※ 現在、登別市には特例対象となる地下街等はありません。
平成24年度導入分
○公共の危害防止施設(下水道除害施設)に係る課税標準の特例措置
1 対象資産
公共下水道の使用者が条例に基づき取得した除害施設
新たに下水道が整備されたことにより、除害施設の設置義務が生じる者が取得した除害施設に限る
汚泥処理装置、濾過装置、生物化学的処理装置、貯留装置及び輸送装置並びに現行制度において適用対象となっている装置に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備を適用対象から除外する
2 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
3 特例割合
課税標準額を5分の4に軽減