公開日 2019年12月03日
市は、スポーツ施設や文化施設などの「公の施設」の管理について、多様化する市民の皆さんのニーズに効果的、効率的に対応するため、民間事業者の有するノウハウも活用し市民サービスの向上、行政コストの縮減を図ることを目的として、平成18年度から指定管理者制度を導入しました。
指定管理業務に係る平成30年度の評価については、「指定管理者に対し行う業務報告の聴取等の基準」に基づき、次のとおり確認しましたのでお知らせします。
管理業務調書の評価項目
1 施設の維持管理の状況について
(1)施設の維持管理が適正に行われているか。
(2)清掃は適切に行われているか。
2 サービス向上と利用者拡大の状況について
(1)サービス向上や利用者の拡大を図る方策は適切か。
(2)利用者ニーズの把握及びその対応は適切か。
3 事業計画(提案事業を含む)の履行状況について
(1)事業内容は、設置目的に合致し、事業が、効率的かつ効果的に行われているか。
(2)提案事業が実現されているか。
4 組織及び人員体制の状況について
(1)現行の組織と人員配置体制で、安定した管理運営が図られているか。
(2)職員配置状況、勤務体制は適切か。
(3)職員の資質向上のための研修等 適切な人材育成が図られているか。
5 安全・衛生対策の状況について
(1)事故防止のための対策は適切か。(施設・設備等の日常点検、防犯・防火対策、衛生管理など)
(2)緊急時避難体制、緊急連絡体制など、緊急時の体制に問題はないか。
(3)事故発生など、万一の場合の対応、体制に問題はないか。
(4)個人情報保護に関する情報管理体制が図られているか。
管理業務調書の評価
A 良好である
B 特に問題ない
C 改善を要する
登別市民プール
日常的・定期的な清掃や施設点検が行われているほか、自主事業についても利用者の間で定着し、参加者が確保され、安全・衛生対策も緊急時のフローチャートを作成し対応を共有するなど適正な施設の管理・運営が行われています。
管理業務調書の13項目の評価中、Aが4項目、残り9項目がBで、Cはありませんでした。
以上のことから、良好な管理状態であったことを確認しました。
岡志別の森運動公園、川上公園(Bゾーン)
設備点検や景観整備等の維持管理を適切に実施し、利用者の増加につながるよう取り組んでいました。
管理業務調書の13項目の評価中、Aが2項目、残り11項目がBで、Cはありませんでした。
以上のことから、良好な管理状態であったことを確認しました。
亀田記念公園、若草中央公園、富岸公園、新川公園、らいば公園、川上公園(Aゾーン)
設備点検や景観整備等の維持管理を適切に実施し、利用者の増加につながるよう取り組んでいました。
管理業務調書の13項目の評価中、Aが2項目、残り11項目がBで、Cはありませんでした。
以上のことから、良好な管理状態であったことを確認しました。
登別市民会館、鷲別公民館、登別市総合体育館、登別市営陸上競技場
清掃を外部に委託し良好な衛生状況を保ち、貸館申請時に先約がある場合、他の空き施設を案内し効率的な運営に努めるなど、利用者の拡大を図っていました。
また、利用者へのサービス水準を維持しつつ、人員配置を適正化する取り組みを行っており、必要最低限の人員配置による安定した運営がなされていました。
管理業務調書の13項目の評価中、Aが4項目、残り9項目がBで、Cはありませんでした。
以上のことから、良好な管理状態であったことを確認しました。
登別市札内高原館
施設の設置目的に合った効率的な事業運営が行われており、緊急連絡網を作成し、万一の場合の対応に万全を期すなど、安定した運営体制がとられていました。
管理業務調書の13項目の評価中、全13項目がBで、A及びCはありませんでした。
以上のことから、特に問題ない管理状態であったことを確認しました。
登別市牧場
管理業務調書の13項目の評価において、Aが4項目、残り9項目がBで、Cはありませんでした。
以上のことから、良好な管理状態であったことを確認しました。
登別市労働福祉センター
管理業務調書の13項目の評価において、12項目がBで、1項目は評価対象外でした。
以上のことから、特に問題のない管理状態であったことを確認しました。
ネイチャーセンター
日常的に点検や清掃を実施し、修繕が必要な場合においても迅速に対応するなど、適正な施設管理が行われていました。
施設の設置目的である自然活動のみならず、利用者の意見を踏まえたプログラムの展開や、子育て支援事業の実施など、会員やリピーターを増やすよう取り組んでいました。
管理業務調書の13項目の評価中、Aが9項目、残り4項目がBで、Cはありませんでした。
以上のことから、良好な管理状態であったことを確認しました。
葬斎場
徹底した保守点検による施設・設備等の維持管理が行われていました。
また、意見箱を設置するなど利用者ニーズの把握及び対応に努めていました。
管理業務調書の13項目の評価において、全13項目がAで、B及びCはあませんでした。
以上のことから、極めて良好な管理状態であったことを確認しました。
市民活動センター
平成30年4月から7月は、市が直営で運営しましたので、今回の評価については、平成30年8月から平成31年3月までの8か月分になります。
施設の維持管理については、日常の点検や清掃、小破修繕などは適正に行われていることに加え、サロンの配置換えや照明器具のLED化など利便性・機能性を高める工夫がなされていました。
サービス向上と利用者拡大の状況については、ホームページや「のぼりん通信」の配布・回覧などにより情報発信を行っているほか、4回の利用者懇談会を開催し、利用者ニーズを施設運営に反映できるよう工夫していました。
事業計画の履行状況については、施設の設置目的である市民活動の促進や人材育成・発掘を目的とした事業を実施しており、一定の参加者数も確保できていることから、効果的に行われていると評価できます。
また、茶話会の開催、図書コーナーの設置、ホームページの刷新、市民活動に携わる人物の紹介など、新たな取り組みが行われています。
組織及び人員体制については、シフト制をとり適切な数の人員を配置するよう工夫しており、事務の引き継ぎを適切に行うことにより、職員間の情報共有がなされています。
また、職員に対して市民活動にかかる勉強会に参加させるなど、職員の資質向上に力を入れていました。
安全・衛生対策については、リスクマネジメントマニュアルを備え、毎日点検が行われており、避難訓練の実施など、緊急時の備えが十分になされている。
管理業務調書の13項目の評価において、Aが12項目、残り1項目がBで、Cはありませんでした。
以上のことから、良好な管理状態であったことを確認しました。
その他
老人憩の家37か所、登別市会館1か所、若草つどいセンター、婦人研修の家8か所、市営住宅集会場6か所については、施設の管理は適切に行われ、地域住民の活動拠点としてサービス提供され、特に問題のない管理状態であったことを確認しました。
(参考)指定管理者に対し行う業務報告の聴取等に関する基準
1 趣旨
この基準は、登別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第2号。以下「指定管理者条例」という)第7条の規定に基づき、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者の管理の業務及び経理の状況に関する報告を求めること(以下「業務報告の聴取等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 業務報告の聴取等の対象施設
業務報告の聴取等の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、指定管理者制度を導入している全ての施設とする。ただし、老人憩の家、市営住宅集会所、婦人研修の家、登別市会館、若草つどいセンターについては、指定管理者が町内会等であり、利用者の範囲も地域的に限定されていることから、別途項目による簡易な業務報告の聴取等を行う施設(以下「簡易報告施設」という。)とする。
3 業務報告の聴取等の時期
指定管理者は、指定管理者条例第6条の規定に基づき、毎年度終了後60日以内に事業報告書を作成し、市に提出しなければならないことから、対象施設を所管する担当グループ総括主幹等(以下「担当グループ総括主幹等」という。)は、その事業報告書の提出にあわせて業務報告の聴取等を行うものとする。
4 業務報告の聴取等の結果の評価
担当グループ総括主幹等は、対象施設について、業務報告の聴取等を次項第1号イに規定する調書を用いて行い、管理業務の状況を次の3段階の区分により評価するものとする。
(1)A 良好である。
(2)B 特に問題ない。
(3)C 改善を要する。
5 業務報告の聴取等の評価等の方法
(1)管理業務の評価
ア 担当グループ総括主幹等は、指定管理者に対し、事業報告書及び関係書類の提出(以下「事業報告書等の提出」という。)にあわせ、当該施設において利用者から寄せられた苦情等の内容とその対応について報告させるため、あらかじめ苦情等の処理状況について(別記様式第1号)により依頼するものとする。この場合において、報告の様式は任意とする。
イ 担当グループ総括主幹等は、事業報告書等の提出がなされた後、速やかに当該書類を確認し、指定管理者から聴取等を行い、必要に応じて現地調査を行い、公の施設の管理業務調書(別記様式第2号。簡易報告施設については、別記様式第2号の2)により、その達成度を前項に掲げる3段階の区分により評価するものとする。
ウ 担当グループ総括主幹等の評価において、C評価に該当すると考えられるものであっても、その程度が軽易なものであり、口頭による指導等により改善されるものについては、C評価としないものとする。ただし、改善が期待できないものについては、その理由を具体的に記載するものとする。
(2)出納業務の確認
担当グループ総括主幹等は、指定管理者の行う出納業務が適正に行われているかどうかを指定管理者から聴取等を行い、関係書類を確認したうえで、指定管理者出納業務検査調書(別記様式第3号)を作成するものとする。
(3)報告
担当グループ総括主幹等は、前2号に規定する調書等を作成し、その評価等について市長等に報告するものとする。この場合において、担当グループ総括主幹等は、市長等の決裁を了した後、その文書の写しを人事・行政管理グループに回付するものとする。
(4)評価等の結果に基づく通知等
担当グループ総括主幹等は、前号の報告に基づき、その結果を管理業務の評価及び出納業務の確認に関する通知書(別記様式第4号)により指定管理者に速やかに通知するものとする。この場合において、必要な改善等の指示又は助言があれば、当該通知書に付記するものとする。
6 利用者のアンケート
(1)担当グループ総括主幹等は、前項第3号の報告に当たり、評価対象施設の指定管理者が利用者ニーズの把握に努めていない場合又はその把握が十分でない場合については、口頭による指導等を行うとともに、市長等が必要と認めるときは、利用者から施設の利便性、サービスの状況等に関するアンケートを実施するものとする。
(2)前号後段のアンケートの実施に当たって、その調査項目については、第5項第1号イに規定する調書等に示す項目その他必要とされる項目をアンケート標準様式(別記様式第5号)に基づき、対象施設の実情に応じて作成するものとする。
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