経営者保証ガイドライン対応保証制度について

公開日 2014年03月10日

 中小企業・小規模事業者等の経営者による個人補償の契約時と履行時における課題への解決策を具体化するために公表された「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始に伴い、中小企業庁による全国統一保証制度として「経営者保証ガイドライン対応保証制度」が創設されました。

制度目的

 「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、信用保証協会が金融機関と連携して経営者保証によらない融資を推進することにより、中小企業者に対する金融の円滑化を図ることを目的とします。

融資条件

保証限度額

普通保証

 2億円以内
(ただし、中小企業者が組合の場合は4億円以内)

無担保保証

8,000万円以内

責任共有対象(金融機関の選択した責任共有制度の方式による)

保証割合

保証期間

運転資金 

3年以内(借換資金を含む)
設備資金

5年以内(運転設備併用を含む)

※一括返済の場合は1年以内
※据置期間を設ける場合は6ヶ月以内

保証料率

借入金額に対して0.45%~1.90%
※有担保割り引きおよび中小企業会計割引の適用可

資金使途

運転資金または設備資金

貸付形式

証書貸付または手形貸付

返済方法

一括返済または分割返済

貸付金利

金融機関所定利率(ただし、同時に融資する協調融資(申込金融機関固有貸)より低い利率)

担保

申込人資格要件の有担保無保証人要件を適用する場合を除き不要

保証人

不要

申込方法

次の金融機関にお申込みください。
(1) 銀行
(2) 株式会社商工組合中央金庫
(3) 株式会社日本政策投資銀行
(4) 信用金庫及び信用金庫連合会
(5) 労働金庫及び労働金庫連合会
(6) 信用協同組合及び信用協同組合連合会
(7) 農業協同組合及び農業協同組合連合会
(8) 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
(9) 農林中央金庫
(10)保険会社
(11)信託会社

お問い合わせ

北海道信用保証協会 業務部 業務課
TEL011-241-2234 FAX011-221-1089

「経営者保証に関するガイドライン」の詳細はこちら
中小企業庁HP http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
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