公開日 2014年04月01日
対象者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症。知的障害、精神病質その他精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状 にある方が対象となります。
給付の内容
精神医療に係る医療費のうち、医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。
総医療費のうち、原則として1割が本人の負担になりますが、「世帯」の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられます。(生活保護世帯は負担がありません。)
市町村民税 非課税世帯 | 市町村民税 課税世帯 | ||||||||||
一定所得以下 | 中間所得層 | 一定所得以上 | |||||||||
生活保護世帯 | 収入≦80万円 | 収入>80万円 | 市町村民税 (所得割)<3万3千円 |
市町村民税(所得割) 3万3千円≦23万5千円 |
市町村民税(所得割) 23万5千円≦ |
||||||
生活保護 |
低所得1 負担上限額 |
低所得2 負担上限額 |
中間所得層1 |
中間所得層2 |
一定所得以上 | ||||||
公費負担の対象外 (医療保険の負担割合負担限度額) |
|||||||||||
一定所得以上 (重度かつ継続) 負担上限額 20,000円 |
|||||||||||
★「重度かつ継続」 の範囲
・精神通院公費・・・統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、 薬物関連障害(依存症等)
・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続する場合(医療保険の多数該当者)
※ 自立支援医療制度における「世帯」とは、受給者が加入している医療保険単位で認定するため、住民票の「世帯」とは異なります。
例~父母(国民健康保険)、子供(社会保険)の場合、親と子供は別世帯となります。
給付の範囲
通院して行なわれる精神医療が対象となります。入院して行われる医療や精神疾患と関係のない医療については給付の対象外となります。
原則として、健康保険等の各種保険制度が優先されます。
手続き
必要書類
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(市役所、指定医療機関にあります。)
・自立支援医療(精神通院医療)用診断書(主治医に記載を依頼してください)
※2年に1度は省略できます。ただし、治療方針に変更のある場合、自立支援(精神通院)の受給者証の有効期限が終了した場合の申請には診断書が必要です。
・「世帯」の健康保険証(写し)
※国民健康保険、後期高齢者医療制度加入の場合は世帯全員分、その他の健康保険加入者の場合は、受診者と被保険者本人の書類が必要です。
・市民税課税額がわかる書類(課税証明書)
市役所内(税務グループ市民税担当)及び各支所で発行しております。(この手続に使用する場合料金は無料です)
有効期間と更新手続き
受給者証の有効期間は、原則1年(1年後の前月末まで)です。継続して受給を希望される場合は、有効期間が終了する3カ月前から更新の手続きができます。
治療方針に変更のない場合、2年に1度は診断書の提出を省略できます。
ただし、有効期間を過ぎてから更新の手続きをする場合は、新規申請の扱いとなり、 診断書が必要となりますので、ご注意ください。
変更等の手続きについて
次のような場合は、変更の申請(届出)をしてください。
・指定医療機関に変更があるとき
・保険証の変更があったとき
・月額自己負担上限額の変更があるとき
・居住地が変わった時
・氏名が変わったとき
※ 必要書類については、障害福祉グループ 障害福祉担当にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳との同時申請について
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、手帳と精神通院医療の同時申請を希望される場合は、精神通院医療の有効期間を短縮し、手帳の有効期間終了日に合わせることができます。
尚、手帳の有効期間により手続きの内容が変わる場合がありますので、詳しい手続きにつきましては、障害福祉グループ障害福祉担当にお問い合わせください。
その他
※ 所得区分に変更があった際は、変更の申請があった月の翌月の1日から新しい所得区分が適用されます。(生活保護世帯を除く)
課税額が変わった場合は、所得区分が変更になる場合があります。更新時に所得区分変更があった際は更新手続きをした月の翌月の1日から自動的に変更となります。
(受給者証の有効期間と同じ日から始まらない方もいますのでご留意ください。)
関係様式
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード