屋外広告物

公開日 2023年11月30日

目次

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、次の条件を満たしているものをいいます。

  • 常時又は一定期間(5日を超えるもの)継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

※営利目的の商業広告だけではなく、非営利的なものであっても、上記の要件をすべて満たせば屋外広告物となります。
※商店の内部や駅舎内などの室内のものは、外から見えるものであっても含まれません。

許可手続きの窓口と適用される条例

 北海道屋外広告物条例において、良好な景観の形成・風致の維持・公衆に対する危害防止のため、地域の特性に合わせた規制を行っています。
 そのため、登別市内で屋外広告物を掲示される場合は、同条例に基づく許可が必要ですので、北海道より事務の権限を移譲された登別市(都市政策グループ)で手続きを行ってください。

屋外広告物に関する規制(北海道庁)
屋外広告物許可等権限の移譲(北海道庁)

設置する自治体 お手続き窓口 適用される条例
札幌市、函館市、旭川市、小樽市、北広島市
に設置する場合
各市
の窓口
各市が定める
屋外広告物条例

登別市など、権限が移譲されている市町村
に設置する場合

各市町村
の窓口

北海道が定める
屋外広告物条例

上記以外の北海道内の市町村
に設置する場合

北海道
(各支庁)

の窓口

広告物の種類

固定広告物   地上広告物     木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成され、土地に固定された状態で設置されたもの  
屋上広告物 建築物の屋上又は屋上の工作物に取り付けられたもの(階段室、昇降機塔その他これらに類する部分の壁面に表示されたものを含む)
壁面広告物 建築物その他の工作物の壁面に表示され、又は取り付けられたもの(壁面から突き出して装置されたものを含む。)
アーチ式広告物 地上広告物のうち、道路等を横断して設置されるもの
※道路とは、道路法で定める道路のため、私有地の道路に設置されるものは地上広告物となります。
簡易広告物 はり紙 紙製、ビニール製等のもので、建築物その他の工作物又はこれら以外の物件にはり付けられたもの
はり札 小型簡易なもので、建築物その他の工作物又はこれら以外の物件に容易に取りはずすことができる状態で取り付けられたもの
立看板 容易に取りはずすことができる状態で立てられ、又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件にたてかけられたもの
アドバルーン広告物 気球を利用して表示されたもの
広告幕・広告網 建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に懸垂され、若しくは添架されたもの又は電柱等を利用して空中に掲出されたもの
のぼり・旗 布等をさおその他の棒状の物件に取り付けて作成されたもので、単独で立てられ、又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に取り付けられたもの
電柱広告物 電柱その他これに類するものを利用して装置されたもの
移動広告物 広告車 外面に広告を表示し、又は装置して、営業宣伝を目的として移動する自動車

広告物の許可基準

固定広告物

種別 地域区分 地上広告物
(1個当たり)
屋上広告物
(1個当たり)
壁面広告物





・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
A≦75平米
S≦150平米
H≦20m
S≦300平米
高さは地上から20mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から20mのうち、小さい数値以下とする。
表示面積は、取り付け面の1/3又は50平米のうち小さい数値以内とする。


・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・建築基準法第6条第1項第4号指定地域
・その他知事が指定する地域又は場所(名寄市の一部及び滝上町の一部)
A≦40平米
S≦80平米
H≦15m
S≦150平米
高さは地上から15mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から15mのうち、小さい数値以下とする。


・禁止地域を除く第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域
・用途地域又は建築基準法第6条第1項第4号指定地域等で高速自動車国道及び自動車専用道路から500m以内の展望できる地域
A≦30平米
S≦60平米
H≦10m

A≦75平米
S≦150平米
高さは地上から10mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から15mのうち、小さい数値以下とする。



・用途地域を除く都市計画区域
・高速自動車道路及び自動車専用道路から500mを超え展望できる地域(用途地域等を除く)
・新幹線鉄道から500mを超え展望できる地域(用途地域等を除く)
・国道、道道、鉄道から100mを超え展望できる地域(用途地域等を除く)

A≦30平米
S≦60平米
高さは地上から10mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から10mのうち、小さい数値以下とする。

表示面積は取り付け面の1/3又は30平米のうち小さい数値以内とする。



・環境緑地保護地区(一部)
・国立公園、国定公園、道立自然公園の普通地域(用途地域等を除く)
A≦15平米
S≦30平米
H≦10m

A≦15平米
S≦30平米
高さは地上から10mを超える場合は、建物の高さの2/3又は、屋上取り付け面から10mのうち、小さい数値以下とする。



・国道、道道、鉄道から100m以内の展望できる地域(用途地域等を除く)

次の広告物に限り許可する。

  1. 自家用広告物(自己の事務所または営業所に表示し、又は設置する自己の事業若しくは営業所の所在、名称、内容、商標又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの)
    S≦30平米(1個当たり)かつT≦30平米(1事業所当たり)
    H≦10m
  2. 案内用広告物(次の要件のいずれにも該当することが必要)
    ・A≦3.5平米 S≦7平米 H≦6m
    ・個数:4個以下
    ・広告物の相互間距離:500m以上
    ・当該案内をしようとする施設等からの距離:5km以内
    ・表示方法:施設等の名称、方向、距離等の案内を行うのに必要最小限度の事項を表示するものであること。

※A=1面の表示面積、S=表示面積、T=表示面積の合計、H=高さ

  • 地上広告物のうち、アーチ式広告物(道路等を横断して設置されるもの)にあっては、横断する部分の下端の高さが歩道上3m以上、車道上4.5m以上のものであること。
  • 屋上広告物を階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(屋上構造物)に設置する場合には、当該屋上構造物の高さは建築物の高さに算入されず、屋上広告物の高さに算入される。
  • 壁面広告物のうち、建築物等の壁面から突き出して設置されるものにあっては、出幅1.5m以内で、かつ、その下端の高さが歩道上3m以上、車道上4.5m以上のものであること。
  • 壁面広告物の面積は、文字、記号又は商標が表示されている部分の面積にこれらと意匠上一体となっている部分の面積を加えたものとなる。

簡易広告物

立看板

 縦3m以内(脚の長さを含む)横0.9m以内で、道路と平行にたてかけられるもの。
 ただし、電柱等を利用しないものであること。

電柱及び消火栓標識柱等を利用する広告物

  • 1柱に掲出する巻付け広告物及び突き出し広告物は、それぞれの1個以内とし、蛍光塗料を用いないものであること。
  • 巻付け広告物は、縦1.8m以内で、かつ、その下端の高さが地上から1.5m以上のものであること。
  • 突き出し広告物のうち、電柱に掲出されるものは、縦1.2m以内、横0.45m以内、出幅0.6m以内のものであること。
  • 消火栓標識柱に掲出されるものは、縦0.4m以内、横0.8m以内のものであること。
  • 道路上に広告物が掲出される場合は、広告物の下端までの高さが歩道上3.0m以上、車道上4.5m以上のものであること。

広告幕・広告網

 広告物の下端の高さが歩道上3.0m以上、車道上4.5m以上のものであること。

アドバルーン広告物

 アドバルーンの直径は3.0m以内で、高さは係留地点から50m以下とし、これに添加する広告物は、長さ15m以内、幅1.5m以内のものであること。

屋外広告物の掲出が禁止される地域・物件

禁止地域

第一種禁止地域

  • 風致保安林
  • 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、道自然環境保全地域
  • 環境緑地保護地区(水光園を除く)、自然景観保護地区、学術自然保護地区
  • 国立公園、国定公園、道立自然公園の特別地域(用途地域、道路敷地を除く)

第二種禁止地域

  • 各市及び当別町の第一種低層住居専用地域(道路敷地を除く)
  • 文化財及びその敷地内
  • 高速自動車国道及び自動車専用道路(一般国道に限る)の区域並びにこれらから500m以内の展望地域(用途地域等を除く)
  • 新幹線鉄道から500m以内の展望地域(用途地域を除く)
  • 都市公園
  • 旭川空港の付近(旭川市の区域を除く)
  • 中標津空港の付近
  • 宮島沼(美唄市)、別寒辺牛湿原(厚岸町)、多和平(標茶町)、開陽台(中標津町)
  • 古墳、墓地及び火葬場
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公立病院及び公衆便所の敷地内
  • 北広島市のうち、国道36号及びこれから展望できる地域(ただし、家屋のある場所を除く)
  • 道道釧路空港線の路端から両側100m以内の地域

禁止物件

  • 街路樹、街傍樹及び記念保護樹木
  • 煙突、ガス・油タンク
  • 銅像、記念碑
  • 送電塔、送受信塔
  • 橋りょう、その他の高架構造物、トンネル、分離帯
  • 信号機、照明灯、道路標識、歩道さく、防護さく、防雪さくその他これらに類するもの
  • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
  • 郵便・信書便差出箱、公衆電話ボックス、変圧塔
  • 発電用風力設備
  • 景観重要建造物・樹木

電柱等への表示が禁止される広告物

  • はり紙、はり札、立看板など(電柱広告物は除く)

各種許可申請に必要な書類

提出書類(正副2部) 新規 継続 変更
1.事前協議書
2.許可申請書 許可
申請書
継続許可
申請書
変更許可
申請書

3.添付書類等

ア 案内図(第一種・第二種禁止地域及び第六種許可地域に掲出する案内用広告物については、個数及び距離を示す図面)

×
イ 配置図 ×
ウ 側面図(立面図) ×
エ 仕様書等 ×
オ 広告物のカラー写真(設置済みの場合) ×

カ 土地・建物に関する承諾書(借地等の場合のみ)

キ 屋外広告業の登録を証する書面の写し ※2
※3

ク 管理者の資格等を証する書面の写し ※2


※3
ケ 管理者の住民票(発行から1年以内のものに限る)又はこれに代わる書面(有資格管理者を設置する場合)
※2

※3

※3

コ 屋外広告物点検結果報告書(申請前3月以内に点検したもの)

×
4.屋外広告物許可申請手数料の納入通知書の写し ※1

※1 事前協議後に送付する納付書により手数料を納付いただき、金融機関の領収印が押印された納入通知書の写しをFAX又は電子メールにより提出してください。なお、提出された納入通知書の写しにより手数料の納付を確認後、許可申請の受付となります。
※2 1つの表示面積が10平米を超える固定広告物を掲出する場合は、有資格管理者の設置が義務付けられています。
※3 管理者を変更する場合は必ず添付してください。

※詳しくは新規の場合(33.0KBytes)継続・変更の場合(30.5KBytes)をご覧ください。

その他の届出

屋外広告物出願者変更届(正副2部)

  • 氏名又は住所に変更があった場合(法人の場合は名称、事務所の所在地、代表者の氏名など)
  • 広告物又は広告物を掲出する物件の所有権を承継した場合

※変更があった日から5日以内に届出を提出してください。

屋外広告物管理者選任等届(正副2部)

  • 管理者を新たに設置した場合又は変更した場合
  • 管理者の氏名又は住所を変更した場合(法人の場合は名称、事務所の所在地、代表者の氏名など)

屋外広告物除却届(正副2部・除却後の写真を添付)

  • 許可を受けている広告物又は広告物を掲出する物件を除却した場合

※許可期間が満了した場合は、5日以内に除却するとともに、速やかに届出を提出してください。

提出先

〒059-8701 北海道登別市中央町6丁目11番地
登別市役所 都市整備部 都市政策グループ 

TEL:0143-85-3230(直通)
FAX:0143-85-8286
メールアドレス:t-seisaku@city.noboribetsu.lg.jp

様式ダウンロード

※「屋外広告物継続許可申請書」「屋外広告物点検結果報告書」「屋外広告物点検結果報告書(2基目以降)」については一部改正していますので、令和3年4月1日以降に継続許可申請される際には、新様式で提出してください。

許可期間・許可申請手数料

種別 許可期間 区分 金額
固定広告物
(アーチ型除く)
3年以内 照明装置の無いもの 表示面積5平米につき 1,300円
照明装置のあるもの 表示面積5平米につき 1,900円
アーチ式広告物 3年以内 照明装置の無いもの 1基につき 3,800円
照明装置のあるもの 1基につき 5,400円
はり紙 1月以内 50枚につき 300円
はり札 1年以内 1枚につき 220円
立看板 1月以内 1枚につき 910円
アドバルーン広告物 15日以内 1個につき 1,700円
広告幕・広告網 1月以内 1枚につき 650円
のぼり・旗
電柱広告物 1年以内 1個につき 300円
広告車 1月以内 1台につき 1,900円
  • 登別市が発行する納付書により手数料の納付をお願いします。
  • 自家用広告物で1事業所当たりの表示面積の合計が10平米を超える場合は、最大で10平米相当分の手数料が控除されます。
    ※自家用広告物・・・自己の事務所又は営業所に表示し、又は設置する自己の事業若しくは営業の所在、名称、内容、商標又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの

許可申請の流れ

手続き内容 摘要

(申請者)
1.事前協議書の提出

新規・継続・変更申請に先立ち、事前協議書を申請書類一式(案)添付の上、登別市(都市政策グループ)へ提出してください。

※除却届・管理者選任等届・出願者変更届については、事前協議は必要ありません。
※事前協議書と各種申請書類については、同時提出が可能です。その場合は、正副2部を提出してください。

(登別市)
2.事前協議内容の確認
3.協議結果の通知
4.手数料納付書の送付

提出された事前協議書の内容を確認します。
事前協議の結果、内容に支障がないことが確認できましたら、協議結果通知書及び手数料納付書を送付します。

(申請者)
5.手数料の納付
6.申請書の提出
7.納入通知書の写しの提出

送付された協議結果通知書を踏まえて、申請書類一式(正副2部)を提出してください。
その際に、手数料納付書により北海道銀行・北洋銀行・信用金庫等にてお支払いいただき、金融機関の領収印が押印された納入通知書の写しを添付してください。

※納入通知書の写しについては、事前協議書と各種申請書類の同時提出の場合はFAX又は電子メールによる提出も可能です。

(登別市)
8.申請書の審査・副本返却
9.許可済証の送付

提出された申請書の内容を審査し、適当と認められる場合は、申請書に許可済印を押印の上、副本を返却します。
また、固定広告物の場合は、許可証票を併せて送付します。
(申請者)
10.工事の着手(新規・変更の場合)
11.許可証票の貼付(固定広告物の場合)

新規・変更の場合は、許可日から広告物の設置に係る工事の着手が可能となります。
また、許可証票が届きましたら、許可を受けた広告物に貼付してください。

※許可を受ける前に工事の施工は行わないでください。場合によっては、工事の中止を命じることがあります。
※許可証票を広告物に直接貼付できない場合、又は容易に視認できない場合は、事務所や営業所の外側に貼付してください。

管理者の設置

屋外広告物の管理者

 広告車又は簡易広告物である場合を除き、広告物又は広告物を掲出するための物件を設置する場合には、道内に住所(法人にあっては事務所)を有する管理者の設置が必要となります。

※出願者が道内に住所(法人にあっては事務所)を有する場合は、自らが管理者となることも可能です。

有資格管理者の設置が必要となる広告物

 固定広告物であって、1つの広告物の表示面積が10平米を超えるものついては、有資格管理者の設置を義務付けています。

※ただし、壁面等に直接ペンキで描かれた壁面広告物は除きます。
※10平米以内の固定広告物は不要です。

有資格管理者となる資格

 道内に住所を有し、かつ、次の資格を有する方が有資格管理者となります。(法人が管理者となる場合は、道内に事務所を有し、かつ、道内に住所がある次の資格を有する方を雇用していなければなりません。

  1. 国土交通大臣の登録を受けた試験機関が行う「広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験」に合格した者(屋外広告士)
  2. 一級広告美術仕上げ技能士
  3. 建築士(一級又は二級)で屋外広告物講習会を修了した者
  4. ネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けた者で屋外広告物講習会を修了した者
  5. 電気主任技術者免状(第一種、第二種、第三種)の交付を受けた者で屋外広告物講習会を修了した者
  6. 屋外広告業者が営業所ごとに置く屋外広告物講習会を修了した者等

※上記3~6の屋外広告物講習会修了者は、都府県・政令市・中核市が開催する講習会を修了した者も含みます。

適用除外広告物

 日常生活や経済活動を行っていく上で最小限必要な広告物には、許可や禁止などの規制が適用されないことがあります。

区分 対象物件 適要
(1)許可地域、禁止地域、禁止物件でも許可を受けずに掲出できる広告物

 

他の法令の規定により表示又は設置するもの 公職選挙法、道路交通法、道路法、建設業法、建築基準法等に基づき表示又は設置するもの
国、地方公共団体又は公共的団体がその事務又は事業に関して公共的目的をもって表示又は設置するもの 次の規模を超える場合は、条例に基づき協議が必要となります。
  • 公共案内用広告物の場合は、1面の表示面積が3.5平米(壁面広告物については3.5平米又は壁面の面積の1/3のうち小さい数値以内)を超え、若しくは総表示面積が7平米を超え、又は高さが6mを超えるもの
  • 公共案内用広告物以外の固定広告物については、第五種許可地域の基準を超えるもの
寄贈者名 公共上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示するもの
自家用広告物

自己の事務所又は営業所にその所在、名称、内容、商標又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの

※1事業所当たり、表示面積の合計が10平米以内のものが適用除外の対象となります。

自己管理用 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示又は設置するもの
催物に関するもの 講演会、展覧会、音楽界などの催物のためにその会場の敷地内に表示又は設置するもの
工事現場の板塀、仮囲いに表示するもの 工事期間中に表示される壁面広告物で、営利を目的としないもの
車両等に表示するもの 人、動物又は車両(広告車を除く)、船舶、航空機その他これらに類するものに表示又は設置するもの
煙突、ガスタンク又は油タンクに表示するもの 壁面に直接表示された壁面広告物で、営利を目的としないもの
発電用風力設備のナセル(プロペラ後部の発電機等を格納する部分)に表示するもの ナセル以外の部分は禁止物件
祭礼、その他慣例上やむを得ないもの
  • 社寺、教会等が臨時に祭典等の行事のため、掲出するもの
  • 地方の年中行事のために掲出するもの
公共掲示板 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示するもの
(2)許可地域で許可を受けずに掲出できる広告物(上記以外:禁止地域及び禁止物件は不可) 営利を目的としないはり紙、はり札の類
  • 政治団体、労働組合などの宣伝用に供するもの
  • 営利を目的としないと認められる会合及び催物類を掲示するもの
表示期間が5日以内のもの 紙又は布製のものであって、同種類のものが継続しないもの
(3)禁止地域で許可を受けて掲出できる広告物 案内用広告物
  • 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物で施設等への案内を目的とするもの
  • 公衆の利便に供することを目的とする広告物で公共的な民間施設への案内を目的とするもの

※公共的な民間施設・・・各種学校、病院・診療所・助産所、社会福祉事業に係る施設、博物館、介護老人保健施設、その他知事が定める施設

広告車 走行中に破損するおそれがないもの

適用除外の基準

地域区分 基準
自家用広告物
(許可不要)
案内用広告物
(要許可)

自己管理用
広告物
(許可不要)

寄贈者名
(許可不要)







  • 風致保安林
  • 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、道自然環境保全地域
  • 環境緑地保護地区(水光園を除く)、自然景観保護地区、学術自然保護地区
  • 国立公園、国定公園、道立自然公園の特別地域(用途地域、道路敷地を除く)
S≦5平米
(1個あたり)
T≦10平米
(1事業所当たり)
H≦5m

S≦3.5平米
H≦5m

※1
 

(注)地理等の案内板も同じ基準

A≦1平米
H≦3m
(固定広告物のみ)
S≦0.5平米
かつ投影面の面積の1/20以内






  • 各市及び当別町の第一種低層住居専用地域(道路敷地を除く)
  • 文化財及びその敷地内
  • 高速自動車国道及び自動車専用道路(一般国道に限る)の区域並びにこれらから500m以内の展望地域(用途地域等を除く)
  • 新幹線鉄道から500m以内の展望地域(用途地域を除く)
  • 都市公園
  • 旭川空港の付近(旭川市の区域を除く)
  • 中標津空港の付近
  • 宮島沼(美唄市)、別寒辺牛湿原(厚岸町)、多和平(標茶町)、開陽台(中標津町)
  • 古墳、墓地及び火葬場
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公立病院及び公衆便所の敷地内
  • 北広島市のうち、国道36号及びこれから展望できる地域(ただし、家屋のある場所を除く)
  • 道道釧路空港線の路端から両側100m以内の地域
S≦10平米
(1個当たり)
T≦10平米
(1事業所当たり)

H≦5m

A≦3.5平米
S≦7平米
H≦5m
(総面積7平米以内)

※1
 

(注)地理等の案内板も同じ基準




(第一種~第六種許可地域) T≦10平米
(1事業所当たり、各地域共通)
H≦地域の
許可基準値

※A=1面の表示面積、S=表示面積、T=表示面積の合計、H=高さ

※1【第一種・第二種禁止地域の共通事項】

  1. 公共的な民間施設に限定(各種学校、病院・診療所・助産所、社会福祉事業に係る施設、博物館、介護老人保健施設、その他知事が定める施設)
  2. 個数:4個以下
  3. 相互間距離:同一施設の案内用広告物は500m以上離すこと。
  4. 設置位置:施設から半径5km以内に設置すること。
  5. 発光装置又は照明装置の光源が点滅又は回転しないものであること。

問い合わせ

都市整備部 都市政策グループ
TEL:0143-85-3230
FAX:0143-85-8286

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