公開日 2013年03月27日
登別市火災予防条例及び同施行規則の一部を改正しました。
平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会会場で多数の死傷者が発生した火災を踏まえ、消防法施行令の一部を改正する政令が公布され、対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準が改正されたことにより、火災予防条例の一部を改正しました。
詳しくは次のファイルをご覧ください。
登別市火災予防条例の一部が改正されました(152KBytes)
対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出書は次の様式となります。
危険物施設に関する手数料の一部引き下げについて
登別市手数料条例の一部が改正されました(46.7KBytes)
固体酸化物型燃料電池に関する事項 住宅用防災機器に関する事項 個室型店舗の防火安全対策に伴う事項
登別市火災予防条例の一部が改正されました(278KBytes)
危険物施設で地下貯蔵タンクを所有している設置者の方へ
地下貯蔵タンクに対する流出防止対策の法令改正について(132KBytes)
消火器の技術上の規格を定める省令が改正されました
消火器の技術上の規格を定める省令が改正されました(212KBytes)
特定屋外タンク貯蔵所の規定追加により手数料条例が改正となりました
登別市手数料条例の一部が改正されました(116KBytes)
危険物の規制に関する政令の一部改正(炭酸ナトリウム過酸化水素付加物の危険物追加)により火災予防条例の一部が改正になりました
登別市火災予防条例の一部が改正されました(156KBytes)
急速充電設備が新たに対象火気設備等の対象となったことにより火災予防条例の一部が改正になりました
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