公開日 2022年04月22日
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方に、福祉的措置として年金制度とは別の制度として創設されました。
1.国民年金に任意加入できた期間とは
- 平成3年3月以前に学生であった期間
- 昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合に加入していた方の配偶者であった期間
2.上記期間中にその病気や怪我の初診日があり、障害基礎年金の1.2級程度の障害の状態にある方(ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限ります。)
3.所得制限や、他の年金との併給調整があります。
問い合わせ
保健福祉部 年金・長寿医療グループ(年金担当)
TEL:0143-85-2137
FAX:0143-85-1108