国民年金の給付の種類【第1号被保険者の独自給付】

公開日 2022年04月22日

第1号被保険者の独自給付

◎寡婦年金

保険料納付期間(免除期間、学生納付特例期間含む)が10年以上ある夫が、基礎年金を受ける前に亡くなったとき、10年以上の婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでに支給されます。

◎死亡一時金

保険料を3年以上納めた方が、基礎年金を受ける前に亡くなったとき、生計を同じくする遺族に保険料納付済期間に応じて支払われます。

 
保険料納付済期間 死亡一時金
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

問い合わせ

 保健福祉部 年金・長寿医療グループ

 TEL:0143-85-2137

 FAX:0143-85-1108

 E-Mail:nenkin@city.noboribetsu.lg.jp 

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