公開日 2022年04月22日
第1号被保険者の独自給付
◎寡婦年金
保険料納付期間(免除期間、学生納付特例期間含む)が10年以上ある夫が、基礎年金を受ける前に亡くなったとき、10年以上の婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでに支給されます。
◎死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が、基礎年金を受ける前に亡くなったとき、生計を同じくする遺族に保険料納付済期間に応じて支払われます。
保険料納付済期間 | 死亡一時金 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
問い合わせ
保健福祉部 年金・長寿医療グループ
TEL:0143-85-2137
FAX:0143-85-1108