公開日 2024年08月01日
子どもの医療費を助成します
令和5年8月から入院医療費の助成を高校生世代まで拡大していますが、令和6年8月1日からは通院医療費(医科、歯科、調剤薬局)も助成対象とします。また、これに併せ保護者の所得制限を撤廃します。
対象となる方(次の全てに該当する方)
登別市に住所(住民登録)があり、いずれかの医療保険(被扶養者)に加入している方
年齢が満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある方
対象にならない方
生活保護法による保護を受けている方
ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成を受けている方
児童福祉施設に入所する等で、他の制度の医療の給付を受けている方
助成の範囲
入院、通院、調剤、柔道整復、指定訪問看護の医療費
※医療費のうち、保険診療の自己負担分が助成の対象となり、保険外診療(健康診断代・食事代・文書代・容器代・ベッド差額代・おむつ代・特定診療費など)は助成対象外です。
※自立支援医療(精神通院医療、人工透析等に係る更生医療、障がいをお持ちのお子様に係る育成医療)など、他の法令等の規定によって国または地方公共団体等の負担による医療の給付が行われる場合には、それらの公費負担制度が優先され、残る自己負担額が子ども医療費助成の対象となります。
助成額
3歳未満の方及び住民税非課税世帯の方
医療機関で診療を受けた保険診療の自己負担分のうち、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円(小学生以上に限る))を除いた金額を助成します。
3歳以上で住民税課税世帯の方
医療機関で診療を受けた保険診療の自己負担分のうち、総医療費の1割相当の一部負担金を除いた金額を助成します。
入院の月額上限額 57,600円(多数回該当 44,400円)
通院・指定訪問看護利用料の月額上限額 18,000円(年額上限 144,000円)
※多数回該当とは、過去12か月以内に月額上限に3回達した場合、4回目から「多数回該当」となり上限額が下がります。
※年額上限の計算期間は、毎年8月から翌年7月までの診療分となります。
※受給者証の使用は北海道内の医療機関に限られています。
手続きに必要なもの
お子様の健康保険証
主たる生計維持者(保護者)の所得課税証明書(公簿等で確認できる場合には不要です)
医療費の払い戻しについて(次の場合は手続きが必要です)
道外の医療機関で診療を受け医療費を支払ったとき
受給者証を持たずに医療機関で診療を受け医療費を支払ったとき
補装具を作製し医療費を支払ったとき
手続きに必要なもの
受給者証、お子様の保険証、領収書、振込先の預金通帳
※領収書は受診された方の氏名、受診年月日、医療機関名、医療費総額、患者自己負担割合、支払った額が記載されているものとなります。
高額療養費及び付加給付金の返還について
保険診療に係る1か月の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が「高額療養費」として、受診者が加入する医療保険(健康保険)から支給されます。また、健康保険によっては、「付加給付金」として自己負担額の一部を払い戻している場合もあります。
登別市の子ども医療費受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分の全額または一部をご本人に代わり登別市が負担しております。そのため、ご加入の医療保険から支給される高額療養費及び付加給付金は、登別市が助成した額を限度として、医療保険から支給を受けることとなります。
この際、健康保険被保険者の方の申請が必要となる場合があり、その対象となる方には別途お知らせしています。
なお、被保険者が医療保険から直接これらの支給(給付)を受けた場合には、後日、登別市へ返還していただくこととなります。
次の場合は必ず届出をしてください
-
健康保険証の内容が変わったとき
-
住所変更があったとき(転出、転入、転居、世帯合併、世帯分離など)
-
世帯の課税状況の変更があったとき(世帯員の所得更正など)
-
受給者が死亡したとき
-
氏名を変更したとき
-
主たる生計維持者に変更があったとき
-
生活保護を受けるようになったとき
-
その他受給資格がなくなったとき
-
交通事故などの第三者行為により医療機関にかかったとき
-
加入している医療保険より高額療養費や付加給付金が支給されたとき
手続きするところ
市役所11番窓口、各支所