公開日 2021年05月07日
ひとり親家庭等に属する親及び子の医療費の一部を助成します。
対象となる方
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登別市に住所(住民登録)があり、いずれかの医療保険(健康保険)に加入している方
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(親)ひとり親家庭等の父親又は母親で18歳に達した日の属する年度の末日までの間の児童を監護している方
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(親)ひとり親家庭等の父親又は母親で20歳に達した日の属する月の末日までの間の児童を扶養している方
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(子)ひとり親家庭等の父親又は母親に監護されている方で、18歳に達した日の属する年度の末日までの間の方。ただし、特別支援学校の高等部(専攻科を除く)に在学する方にあっては20歳に達した日の属する月の末日までの間の方
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(子)ひとり親家庭等の父親又は母親に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で扶養されている方で、20歳に達した日の属する月の末日までの間の方
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主たる生計維持者の前年の所得が制限内である方
※児童が18歳に達した日の属する年度の末日以後も継続して扶養されていて、かつ養育者が受給資格更新要件に該当する場合は申請により20歳に達した日の属する月の末日まで受給資格を延長できます。
対象とならない方
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生活保護法による保護を受けている方
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主たる生計維持者の前年の所得が所得限度額を超えた方
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児童福祉施設に入所する等で、他の制度の医療の給付を受けている方助成の範囲
助成の範囲
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母親、父親:入院・指定訪問看護の医療費 (通院医療費は助成対象ではありません)
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児童:通院・入院・指定訪問看護の医療費
※保険診療医療費の自己負担分が助成の対象となり、保険診療医療費以外の診療費(健康診断代・食事代・文書代・容器代・ベッド差額代・おむつ代・特定診療費など)は助成対象外です。
※自立支援医療(精神通院医療、人工透析に係る更生医療、障がいをお持ちのお子さんに係る育成医療)など、他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療の給付が行われる場合には、それらの公費負担制度が優先し、残る自己負担額がひとり親家庭等医療費助成の対象となります。
助成額
3歳未満の方及び住民税非課税世帯の方
医療機関で診療を受けた保険診療の自己負担分のうち、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)を除いた金額を助成します。
3歳以上であって住民税課税世帯の方
医療機関で診療を受けた保険診療の自己負担分のうち、総医療費の1割相当の一部負担金を除いた金額を助成します。
- 入院の月額上限額 57,600円(多数回該当 44,400円)
- 通院・訪問看護利用料の月額上限額 18,000円(年間上限額 144,000円)
※多数回該当とは、過去12カ月以内に月額上限に3回達した場合、4回目から「多数回該当」となり上限額が下がります。
※年間上限額の計算期間は、毎年8月から翌年7月までの診療分となります。
※受給者証の使用は北海道内の医療機関に限られています。
手続きに必要なもの
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健康保険証
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主たる生計維持者の方の所得証明書(公簿で確認できる場合は不要)
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戸籍謄本
医療費の払い戻しについて(次の場合は手続きが必要です)
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道外の医療機関で診察を受け医療費を支払ったとき
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受給者証を持たずに医療機関で診察を受け医療費を支払ったとき
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補装具を作製し医療費を支払ったとき
手続きに必要なもの
受給者証、保険証、領収書、振込先の預金通帳
(領収証は受診された方の氏名、受診年月日、医療機関名、自己負担割合、支払った額が記載されているものとなります。)
次の場合は必ず届出をしてください
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加入している保険証が変わったとき
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転出するとき
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受給者が死亡したとき
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市内で転居したとき
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氏名を変更したとき
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生活保護を受けるようになったとき
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その他受給資格がなくなったとき
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交通事故など第三者行為により医療機関にかかったとき
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加入している医療保険より高額療養費や付加給付金が支給されたとき
高額療養費及び付加給付金の返還について
保険診療に係る1か月の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が「高額療養費」として、受診者が加入する医療保険(健康保険)から支給されます。また、健康保険によっては、「付加給付金」として自己負担額の一部を払い戻している場合もあります。
別市の医療費助成受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分の全額または一部をご本人に代わり登別市が負担しております。そのため、ご加入の医療保険から支給される高額療養費及び付加給付金は、登別市が助成した額を限度として、医療保険から支給を受けることとなります。
この際、健康保険被保険者の方の申請が必要となる場合があり、その対象となる方には別途お知らせしています。
なお、被保険者が医療保険から直接これらの支給(給付)を受けた場合には、後日、登別市へ返還していただくこととなります。
手続きするところ
市役所11番窓口、各支所