公開日 2013年03月19日
【日時】
平成16年4月14日(水)19時00分~21時45分
【場所】
市役所庁舎2階 第3委員会室
【出席者】
(まちづくり基本条例検討委員会設置要綱第3条第1号選出委員)
出席 11名、欠席 15名
(まちづくり基本条例検討委員会設置要綱第3条第2号選出委員)
出席 3名、欠席 7名
(事務局:総務部企画課)
出席 3名
【議題】
- 条例試案の修正結果の報告について
- 今後の進め方について
(議長)
定刻になりましたので、始めたいと思います。
平成16年度に入って、数日経過しましたが、今日は今までの経過についてお話させていただくことと、さきほどお話のありました修正結果の報告、そして、今後の進め方となります。
大詰めを迎えまして、運営委員会においても昨日、長時間にわたり話し合いを行いましたので、本日、提案するという流れにしたいと思っております。
まず、今までの経過についてですが、2月18日に全体会議がありまして、3月17日に全体会議を行うという予定にしたうえで、ワーキングを行いました。市議会の総務常任委員会から意見交換をしたいということで、連絡がありました。その報告については、後程、A副委員長からしていただきます。その後、修正についてのワーキングをさせていただきましたが、思うように委員の皆様が集まることができなかったことと、議論が進むとなかなか思うように進まないこともありまして、数回のワーキングが行われました。
そのため、3月下旬に検討委員会を開催する予定でいましたが、そのような理由で本日開催することとなりましたので、ご理解いただきたいと思います。
次に、総務常任委員会と検討委員会において行われた意見交換の内容について、A副委員長から報告していただきたいとと思います。
(A副委員長)
総務常任委員会と検討委員会の懇談会のような結果となりましたが、2月24日の火曜日、午後2時から3時30分に行われました。
総務常任委員会から6名の委員とその他オブザーバーとして、1名の議員がおりました。検討委員会からは、私(A副委員長)と、D委員、E委員、市職員のG委員、その他事務局の皆さんがいたほか、F委員が傍聴しております。
最初に、議会のほうから、検討委員会において議会に関する話し合われた内容について、お話くださいということでした。
それで、私のほうから、まちづくり基本条例はまちづくりの最高規範と捉えているので、議会に関する条項は入れるべきと思っております。しかし、議会が議会基本条例を制定するのであれば、敢えて入れる必要はないと思っております。作業としては、市民が思う議会として検討していて、事務局から事前に資料として配布してあったのですが、これについては、検討委員会として一定の結果には至っていないという経過について、説明しました。
質問としては最初に、議会基本条例についてどのように考えておりますかということをお聞きしました。議会の条項が入っていてもかまわない。今、考えているのは、理念条例なのか、実効性のある条例なのか、方向性をしっかり持ったほうがいいのではないかというお話がありました。議会としては、現在のところ、まちづくり基本条例が必要なものか、不必要なのかの議論はまだしていない。議員の役割については、法律などで明らかになっているので、敢えて基本条例の中に規定する必要性はないものと思っている。それから、我々の検討した結果が市の方から出るわけですけれども、議決を求められた時に判断したいといった内容でした。
2点目については、議会の内容が市民には見えにくいところがありますが、今後どのような取り組みをしようとしているのかについて、質問をしました。
それに対して、議員の方からは、市民に対して満足感を与えていないという事実がこのような質問になっているのだと思うけれども、議員としては、一生懸命やっているつもりである。また、議員としてのレベルもトップクラスにあると自負しているとのお話でした。また、議員は自ら意識改革に努めているとのお話もございました。
3点目として、まちづくり基本条例について、どのような位置付けで捉えておりますかという質問に対しては、まちづくり基本条例は、市民参加の義務付けと協働のまちづくりが目的だと思っている。その中に議員の役割が位置付けされることについては、異論はないということでした。
議会基本条例については、正式には話しておりませんということです。ですから、今お話していることについては、公式な発言ということではなくて、個々の議員としての考え方ですとのことです。
議員の方から質問がいくつか出まして、その中では、どのような方向性を考えているんですか、どのようなことを期待しているのかといった質問が出ました。私の方からは、市民と行政が同じテーブルで検討できるような組織を何とかして作りたい。それから、条例については、本当に生かされているかどうか、2年ごとに点検することを盛り込みたいと発言しました。
そのほか、基本条例と市民憲章との違いをどのように思っているんですかとの質問がございましたが、これについては、事務局のほうから返答していただきました。
それから、どこまで時間をかけてやるんですかとの質問には、今のところ、3月17日を目途として進めているとお答えしました。
おおよそ、内容については以上のとおりです。
(議長)
はい、ありがとうございます。
意見交換の内容としては、だいたいこういったことになると思います。
それらを踏まえまして、ワーキングにおいて、これまでいろいろ議論してきたところです。
まず、ワーキングの中で、前文と目的については、運営委員会の方で考えてくださいということでしたので、その前段で皆さんにそれぞれが考える前文と目的について意向調査をさせていただいて、その返答として書いていただいた委員さんの意見を参考にしながら、本日運営委員会の方で案を作ってまいりました。その部分の報告をさせていただきたいと思います。
それでは、まず、前文の案について、B副委員長から説明していただきます。
(B副委員長)
皆さんの方から前文に対する思いをいただいておりましたので、それを基に作成してまいりました。
意見の中で共通してありましたのは、登別市の特色を全面的に出したほうが良いということがありました。また、まちづくりに関しては、年齢や性別に捉われず、市民一人一人が意識を持って取り組んで欲しいといったこと。また、街の文化といった財産を将来にわたって残していくことが大事であるといったことがありましたので、それらを加味しながら作ってきましたので、案を読みながら提案と致します。
「私たちの登別市は、カムイヌプリをはじめとする多くの山々と多くの河が流れ込む太平洋に囲まれ、さらにアイヌ神謡集に謡われている自然豊な街であります。
また、登別市は世界各国から多くの人たちが訪れる泉源豊富な温泉の街でもあります。
このような自然豊な街を後世に引き継ぐことは、私たち市民の責任であることを認識することは、これからの個性的で魅力あるまちづくりをするためには、自己決定・自己責任のもと、市民が一体となることが求められています。
そのためには、多くの市民がまちづくりに参画する仕組みを作る必要性があることから、この条例を制定するものであります。」
以上です。
(議長)
前文については、以上のようにまとめてみました。
多くの共通意見がありましたので、それらを抜粋しながら、まとめたということです。
それでは次に、目的について、C副委員長のほうから説明をお願い致します。
(C副委員長)
目的については、皆さんの意見をまとめると、キーワードとして、
- このまちづくり基本条例は、登別市の憲法である。
- 市民主体の形成を行いたい。
- 市民、行政、議会の役割、例えば、権利とか責任といった内容と参画、協働、信頼といったキーワードが挙げられていたと思います。
- 次世代の子供たちへこのまちづくりをつなげていきたいといった計画的な意味合いのものを入れたい。
それらの4つのキーワードをまとめたものです。読み上げますと、
「この条例は、地方自治の本旨に基づき、登別市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、まちづくりの主体者である市民、行政並びに議会のそれぞれの役割や責任を明確にし、互いが協働して創造的、継続的まちづくりを推進し、市民自治を図ることを目的とする。」
以上です。
(議長)
ただいまの前文と目的については、運営委員会の方で議論をし、意見をまとめさせていただきました。
第2条以下につきましては、ワーキングで話し合われたことについて、新旧対照表の形でまとめていますので、事務局から説明願います。
(事務局説明)
(議長)
ただいま、事務局の方から説明いただきました。
この条例案については、全体ワーキングにおいて議論したもので、その結果、多くの内容の濃い議論をいただきましたし、スリム化できるものはそのようにしております。また、一部ですが、内容が復活したり、削除されたものもあります。
このような経過を踏まえて、昨日、運営委員会を開催し、この修正案をどのように取り扱うかを議論致しました。
私としては、言葉一つ一つに定義性を持っているものと持っていないものがあって、定義の無いものは議論の中で答えを見つけづらかったことが、印象にありました。特に、委員の意見の中で印象に残ったものは、やはり合田委員の男女共同参画の部分を取り入れたりとか、市民自治推進委員会の設置などがありました。試案につきましては、まだ不十分なところがあると思いますが、協働の部分では、B委員の意見があり、それぞれ変化しております。また、Hさんからの異議申し立ての部分とか、見直し部分などが印象深く残っております。
それらを踏まえて、運営委員会の中で話し合いましたが、まず、検討委員会として出す素案としては、精度が高いものであると思っています。議論の中では、不十分なものも確かにありますが、内容に関しては、10ヶ月の中で、お忙しい中で何度もワーキングを開催して、精一杯内容の濃い議論をした成果品だと思っています。それを考えまして、運営委員会では、このまちづくり基本条例の試案を提言書として、市長の方に持って行きたいと提案したいと思います。この提案に当たりましては、この試案自体が提言書という形になると思いますが、ワーキングの中で議論された解釈の違いがございますので、これに解説というものを添付させていただきたいと思います。
それと委員長としてのあいさつ文を添付させていただいて、市長に提出したいと思っています。また、委嘱期間が提言をする日までとなっておりますので、これを提出した時点において、検討委員会としては解散することとなります。しかし、これを話し合っていく中で、市民として自覚を持ってこの試案の行く末を見守って生きたいと思いますので、解散はしますが、市民の結束を持って、行政がこれから作る条例に対して、見守って生きたいと思います。行政が原案を作った後に、パブリックコメントのようなことを実施することをお聞きしましたので、それは市民の意見を反映させることが目的であると思います。ですから、原案ができた段階で、我々はもう一度、ここで一度だけ、賛同していただいて、意見を出す機会を作っていただきたいと思います。それが情報のキャッチボールであり、市民として最後まで見守っていくという形にしたいと思っています。
この意見について、皆様から意見を伺って、代案等がある場合は、この全全体会の中で検討し、最終的に決めて生きたいと思っておりますので、忌憚の無いご意見をいただきたいと思います。
(A委員)
確認なんですが、この試案を答申して、この試案を市民に公表して市民の中で揉んで、さらに議会に提出して承認をもらうということになるんでしょうか。
(議長)
行政で原案を作ることになりますが、その参考ということになると思います。この素案については、我々が一生懸命考えているものなので、強い意見の所については、取り入れていただきたいとの意向を示した中で提言書として提出したいと思っています。あとは、条例の原案をパブリックコメントを経た上で、原案を確定し、議会に諮るものと思います。
(B委員)
この委員会は答申書が提出されるまでとなっていますが、この試案がどれだけ反映されるかということが良くわからないので、行政が議会に提出する段階まで又は議会の審議が終了するまで、それまでこの委員会を継続すべきと提案しましたが、その件については、行政側と話し合っているのでしょうか。
(議長)
検討委員会としては、答申書以後についても存続させて欲しいということで意向を伝えましたが、形が変わっても我々の意識の中で、これが市民一人一人の声なんだということを確認していれば、検討委員会が解散しても、意見書のようなものも出せるのではないかというふうに思っています。
(B委員)
それは運営委員会の考え方だと思いますが、その確認についてはまだしていませんよね。
(事務局)
この条例に関する委員会につきましては、提言書が提出された時点で終了するものと思っております。ただ、この条例に対する思いは大切なことと思っていますので、この条例の原案ができるまで、又は制定されるまで、任意の市民会議のような形を残したいと思っています。ただ、委員会全員になるのか、委員会委員のうちの一部になるのかについては、この場においては、なんとも言えないと思っています。
(B委員)
任意では、意味がないと思うんですが、今のままで残すことはそんなに難しいのですか。だから、この場で話し合うべきだと思います。
この試案については、どのように生かされるのかについてはわからない訳ですから、そのためには、委員会として継続させる必要があると思います。
(議長)
私としては、市民会議の中でそれぞれが意識を持ってやっていけば、問題はないと思っています。
(C委員)
委嘱状をいただいた時点で、決まっていることであれば、提言書を提出した時点で解散するのが自然であると思います。ただ、一生懸命やってきた中で、検討委員会はかなり重きを置かれたもので、議事録等についてもホームページ上で閲覧できるようになっていることを考えても、市民会議であっても、大きくいままでの枠を外れることはないと思っています。
さきほど事務局から説明のあった市民会議のような形の中で、これからも関わっていきたいというメンバーが多くいれば、そこに移行していけばいいと思っています。
(事務局)
任意の市民会議につきましても、今後も事務局は継続していくつもりでありますので、場所の提供とか、皆さんに対する通知などについても、これまでとおり、続けていきたいと思っております。ですから、形のうえでは市民会議という形になりますが、これまでのとおり、ご意見をいただくということについては、変わらないものと思っております。
なお、市民会議という形になった場合は、市長から委嘱状の交付ということは無いと思います。
(D委員)
これまでのように、関わってきたものについて、委員会が解散したらそれまで、というようなことは止めなければならないと思っています。つまり、責任を持って、市民の責務にあるように、自分たちで関わったものについて、最後まで関わりをもっていないと、だめじゃないかと思います。
この委員会については、これまでのやり方とは違うやり方を進めてきたことは、行政も理解が進んできたのかなと思っています。そのことを生かすためにも、チェックするための市民組織を作る必要があると思います。
(議長)
これまでの意見としては、この試案がどのようになるのかについて、見守っていかなければならないという点で共通していると思います。
その手法として、今の組織を存続するのか、また、事務局の協力を得ながら市民会議という形をとるのか、大きく2つに意見が分かれていると思います。
(D副委員長)
進め方についてですが、最初に委員長からこの試案に解説を付けて提言書にしたいという提案がありましたので、まず、そのことについて確認すべきだと思います。
(F委員)
今話し合われているのは、この提言書を出すという前提で話を進めていますが、この前のワーキングでは、検討委員会やワーキングでの出席状況があまり良くないことも含めて、検討委員会そのものについての総括をしてから、その後検討委員会としての提言書を出すか出さないのかといったことを話すべきとのことでした。
ですから、最初から提言書ありきという前提は、疑問に思います。
(議長)
昨日、この修正案を見たときに、実際にこれまで話し合われてきた内容を考えると、これで出せるのではないかと思いました。総括につきましては、検討委員会としては、委員の皆さんが一生懸命議論を交わしているわけですから、問題はないと思っています。
(D副委員長)
昨日、運営委員会で話し合った内容は、ワーキングで話し合われた内容を集約したものが、この試案だと思っています。運営委員会としては、このままの内容で提言書としたいと考えています。ただし、言葉の定義など足りない部分があるので、それについては解説文として付けるということです。それに委員長のあいさつ文を付けて提言書としたいが、それでよろしいですかということを、皆さんに諮っていることになると思います。そこを最初に話し合うべきと思います。
(議長)
それでは、そのことに関して意見を伺いたいと思います。
(D委員)
事務的な日程としては、今後どの位かかるんですか。
(議長)
まだ、解説がどのようになるのかはわかりませんので、作ってから皆さんに図らなければならないのですが、この試案が提言書として、さきほど言った解説文とあいさつ文は添付するものと思っています。
(D委員)
この試案については、ワーキングで話されたことが今、出されたばかりですので、もう一度、検証しなければならないと思います。
(議長)
それでは、この条例素案について、この形でいいかどうかについて、もう一度、皆さんの意見を伺いたいと思います。
(A委員)
条文と解説文は表裏一体のものですから、解説文が無い時点で結論は出せないので、解説文ができた時点で、もう一度検証が必要だと思います。
(議長)
他には、ございますか。
(D委員)
前にこの対照表に削除に至った経緯などを書いて欲しいといったと思いますが、これにはあまり触れていないので、今渡されていいかどうかと言われても、すぐには回答できないと思います。家に持ち帰り、もう一度目を通さなければ、今、回答はできないと思います。
(議長)
さきほど、解説文を作ってから再度検討したほうがいいのではといった意見が出されましが、いかがでしょうか。
(D委員)
私は、解説というよりも、条文を削ったことに疑問を持っています。これからの自治体は、国と同等になりますので、公務員の倫理規定などは必要だと思っています。多くの条文を削られたことに対して疑問を持っていますので、できればもう一度皆さんに諮ろうと思っていました。
(議長)
これまで皆さんから話があったように、いろいろ意見があるようなので、その意見を反映させるためにどのようにしましょうか。
(E委員)
これまでのワーキングでは、章ごとに区切って検討してきたんですが、今日始めて全体像が見えたところだと思います。ですので、全体を通じて再度見てみたいと思います。
(議長)
試案の総括について、再度必要かと思いますが、どのようにすればいいのかについて、ご意見ございますでしょうか。
(F委員)
以前に話をしたときに、この委員会は提言書がないこともあり得ると話したことがありますが、今日の進め方を見ると、この試案が提言書になるとの前提で進められているのは、おかしいと思います。
(D副委員長)
まず、最初に諮らなければならないことを確認したいと思いますが、前文と目的については、今日始めて見たわけですから、これをどのようにするのか、そこをまず話さなければならないと思います。
(議長)
最初から全体を諮ってしまいましたので、1つづつ諮ることにしたいと思います。まず、前文について諮りたいと思いますが、意見はないでしょうか。
(D委員)
前文を作るにあたって、最後に必要だと言ったのは、この条例の目的などを皆さんがきちっと了解した上で作らないと、前文の心は出てこないと思います。文言を並べればいいのではなく、この条例に何を盛り込むかという精神がないといい条例にはならないと思います。
この前文については、文言としてはいいのかも知れませんが、他の考え方をもっている方もいるんではないかと思います。そういう議論を積み重ねないと、結局、文言だけを並べた条例になるのではないかと思います。
それから、運営委員会の中でどういう経過だったのかについて、もう一度、説明願います。
(B副委員長)
それでは、さきほどより詳しく説明させていただきます。
皆さんからいただいた前文の案の中で、共通している部分は何かということに着目しました。登別市の特色を出したほうがいいという意見、まちづくりに 関して、年齢や性別に拘らず、自主自立の精神を持って参画するということ、街の文化という財産を継承していこうというのが、皆さんの共通しているところでした。また、ワーキングの中でも出ていましたが、アイヌ神謡集について、触れたほうがいいのではないかという意見なども参考にしました。
また、山についても多くの山があったんですが、アイヌ神謡集のこともありましたので、カムイヌプリについて触れました。また、河についても、1級河川、2級河川などたくさんありましたので、結局太平洋にたどり着くということで、そのようになりました。あとは、湯の街登別というのが、全国ばかりではなく、世界的にも有名だということで、これも大事な財産であると捉えて記載することとしました。
確かに文言的には、きれいな文字を並べただけなのかも知れませんが、皆さんの意見から抜粋したうえでこのような結果となったということです。昨日も、いくつか原案を作ってきたのですが、その中から皆さんの意見を最大限生かすためには、どのようにしたらいいのかを考えた結果であります。
この原案については、あくまでたたき台ですので、皆さんの意見があるのであれば出していただいて、修正すべきものは修正すれば良いのではないかと思います。
(F委員)
前文を作るときには、このような街の紹介のような形にするか、基本理念的なもので作るか、2通りしかないと思います。
ですから、街の特色的なものにするのであれば、このような形に落ち着くと思います。
(B副委員長)
前文については、できるだけわかりやすくすべきとの意見もありましたので、そのようなことも考慮し、このような形に落ち着きました。
(議長)
内容としては、多くの委員さんの意見が入っていると思います。
(D委員)
景観を入れて、それらを財産として認識し、それらを次世代に引き継いで行く必要があるということを、我々がきちんと認識しているかどうかの問題です。
この前文に関しては、まちづくりと自治という2つの柱が盛り込んであると思いますが、この2つだけでいいんでしょうか。
(F委員)
今、登別市では循環型社会の構築について力を注いでいますので、これらを前文に入れることができないのかと考えて見ましたが、なかなかまとまらないのですが、環境問題などを入れることも考えて見る必要があると思います。
(議長)
この原案に関して、このほか盛り込む必要があれば、ご意見をいただきたいと思います。
(F委員)
あまり長くなっては解説的になるので、この位でいいと思います。
(議長)
特段、異論がなければ、この前文で行きたいと思います。
次に、目的の部分について、説明願います。
(C副委員長)
地方自治の本旨について、補足説明させていただきます。
この目的がこの条例の最も基本となるところでして、地方自治の本旨については、日本国憲法の中に謳われておりまして、その解釈にはいろいろありますが、今回の条例においては、地域における住民自治を基本として対応するべきものと考え、直接住民が対応できないものについては、行政と議会が協働して進めていこうという思いがあると思っています。そのことが地方自治の本旨に基づくということになると思います。
地方自治の本旨には、団体自治と住民自治の2つがあるんですが、団体自治については、住民から付託を受けて運営されているもので、住民自治については、住民が直接運営していくものであるという考え方の上に成り立っていると言うことです。それで、まず、目的の地方自治の本旨という言葉を入れる必要があると思い、また、皆さんが言っていた最高規範である登別市の憲法といったまちづくりの規範事項がありましたので、基本理念という言葉に繋がって、主体はしみんであるということで、先ほど言った行政や議会の役割や責任を明確にして、お互いが協働で創造的にという言葉で広がりを持たせて、次世代の子どもたちに継続しという言葉で謳っています。
最後は、それによって市民自治の推進を図ることとするということで、まとめさせていただきました。
(議長)
いかがですか。
(B委員)
協働という言葉の使い方がはっきりしていないということがありまして、役割や責任を明確にするということではなくて、新たな役割と責任を持つということではないかと思います。現在の役割などを越えた役割や責任を持って、課題を克服する手段として協働というものを考えるとことだと思います。そのように協働というものを考えないならないと思います。
さきほど、議会との話し合いの場における報告がありましたが、議会の役割は法律で決まっているんだみたいな話がありましたが、それでは協働とは言えないと思います。そのような法律を超えた役割を考えてこそ、協働と言えると思うんです。ですから、ここでは新しい役割とかという表現にすれば、協働に繋がると思います。ただ単に、明確にするだけでは、現在と変わらないと思います。
(議長)
今、斎藤委員から発言がありましたが、他の部分ではないでしょうか。
(F委員)
地方自治の本旨についてですが、地方自治法の本旨とどう違うのか。
(事務局)
地方自治の本旨については憲法に書かれていますが、それを受けて地方自治法に地方自治の本旨が書かれています。その地方自治の本旨については、必ずしも明確にはなっていません。団体自治や住民自治などの自治に関する観念論になっています。これからの地方分権の時代にあって、この地方自治のあり方を明らかにしていくということが必要となっています。
憲法においても、地方自治法においても、このことを明らかにしていません。戦後の日本国憲法において、明らかにしていないので、多分団体自治と住民自治がお互いに助け合って本来の自治のあり方を実現しようというのが今の理論になっています。
そのため、何が地方自治の本旨なのかについて、今後の課題として存在しているということです。
協働についても触れておきますが、これまで市民参加ということで、仲間に加わる程度のもので、計画に加わることが市民参画ということであります。協働という言葉は、市民、行政、議会が主体性を持ってお互いが助け合いながら、まちづくりを進めようということが協働の趣旨であります。従属するような関係ではなく、あくまでも主体性を持っていることが必要であると考えています。
協力とは、ある主体に対して助けるという意味合いがありますので、主体的な協働とは意味合いが違ってきます。
(B委員)
それぞれの役割や責任を明確にするだけであれば、これまでと何ら変わりは無いと思いますので、新たな役割という表現をしなければ、協働を意味しないと思います。
(F委員)
市民自治の前に、「公正、公平、公開を原則とする」という言葉を入れてもらいたいと思います。
(議長)
まず前文と目的については、大筋で納得していただいたということでよろしいでしょうか。
(事務局)
この試案に対しては、それぞれ当然意見があるでしょうから、持ち帰ってもう一度精査していただきたいと思います。
(事務局)
これから改めて意見を出されると思いますが、最終案に近づいてきたので、こういう風に直してもらいたいという考え方ではなくて、修正案を示していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(議長)
それでは、今回、皆様に提示した素案については、持ち帰ってもらって、再度、検証することとしますが、どのような形にしましょうか。
(事務局)
これまでのワーキング結果の案を基にして、皆さんの意見を書き込めるようなペーパーを送りますので、それぞれの意見を言葉としてまとめてもらいたいと思います。次回は、それらを集約して、検討を行うこととしてはどうでしょうか。
(議長)
ただいま事務局から手法としての提案がありましたが、いかがですか。
(事務局)
付け加えますと、今後解説などを作成する場合に、今回皆さんが意見を書き込むことによって、それらを参考にしながら作成することができますし、付帯意見のような形にもできると思いますので、できるだけ文章化していただきたいと思います。
(議長)
皆さんからの意見が出てきた段階で、それらをまとめて次回の検討委員会で検討するということになると思います。
(F委員)
この素案は、これまでワーキングでやってきたことをまとめたものですが、今回の検討では、これらを修正したり、削除したりすることはできるのですか。
私としては、この試案を基本としなければならないと思っていますが、どうするのですか。
(事務局)
基本的には、この素案について尊重すべきものと思います。
しかし、どうしても納得がいかないなどのことがあれば、皆さんで検討してもらうということになるものと思いますが、これまでの作業を十分尊重していただきたいと思います。
(F委員)
それぞれの委員の意見を集約するとなると、再度、ワーキングを開くことにもなると思いますが、そのような形にするんですか。
(C副委員長)
昨日の運営委員会で話したことを再度確認したいと思います。
この試案は、これまでワーキングで皆さんが話し合われた内容をまとめたものですので、一度皆さんに目を通していただいて、よければ提言書にしたいと思っていましたが、皆さんから再度総括したいとの意見がありましたので、条文を加えるとかではなくて、条文に対する考え方とか、付帯意見のようなものを付け加えることとして進めてはいかがでしょうか。
(F委員)
この試案を変えることを、良しとするんですか。
(D副委員長)
基本的には、修正等は無しということだと思います。そうしないと、これまでワーキングでやってきたことが、無駄になると思います。
(D委員)
総括ということなので、おかしい所があれば、当然、修正もあり得ると思いますよ。
(D副委員長)
基本的な問題については、無しとしなければならないと思います。
総括として、足りないものがあれば、その意見を集約するということです。
そういうことを踏まえて、何かあれば文章として書いてくださいということだと思います。
(議長)
それでは、前文と目的を含めて、次回に総括することとしますので、その意見を文章化して提出していただくこととします。
その後の提言書の扱いについては、次回の提案とします。
次回開催日は、5月12日(水)とします。