公開日 2013年03月25日
登別市情報公開条例(平成18年9月29日条例第34号)
全部改正 平成18年9月29日
第1条 | 第2条 | 第3条 | 第4条 | 第5条 | 第6条 | 第7条 | 第8条 | 第9条 | 第10条 |
第11条 | 第12条 | 第13条 | 第14条 | 第15条 | 第16条 | 第17条 | 第18条 | 第19条 | 第20条 |
第21条 | 第22条 | 第23条 | 第24条 | 第25条 | 第26条 | 第27条 | 第28条 | 第29条 | 第30条 |
第31条 | 第32条 | 第33条 | 第34条 | 第35条 | 第36条 |
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を求める市民の知る権利を明らかにするとともに、市政に関する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、市民に説明する責務を全うするようにするとともに 、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民参加の開かれた市政を一層推進し、もって公正で民主的な市政の発展に資することを目的とする。
※趣旨
本条は、この条例の目的を明らかにしたもので、条例の解釈及び指針となるものです。
したがって、この条例の解釈及び運用は常にこの目的に照らして行わなければなりません。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会をいう。
(2)公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館、資料館その他これらに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3)公文書の公開 この条例の定めるところにより、実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
※趣旨
本条は、この条例で用いる用語について、定義したものです。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める市民の知る権利及び要望が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
※趣旨
本条は、この条例の解釈を行うに当たっての実施機関の責務について定めたものです。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない
※趣旨
本条は、この条例の定めるところにより公文書の公開を受けた者の責務について定めたものです。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
※趣旨
本条は、公文書の公開を請求できるものの範囲について定めたものです。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1)公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3)その他実施機関の定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
※趣旨
本条は、公文書の公開についての具体的な請求手続について定めたものです。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2)法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3)公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(4)市、国の機関、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5)市、国の機関、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6)法令等の規定により、又は実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報
※趣旨
本条は、実施機関の公文書の公開義務を具体的に規定するものです。
(公文書の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区別して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
※趣旨
本条は、公文書の一部に非公開情報が記録されている場合の、実施機関の一部公開義務及びその要件について定めたものです。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
※趣旨
本条は実施機関の裁量による公開の根拠について定めたものです。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求者に対し、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
※趣旨
本条は、公開請求のあった当該公文書の存否を明らかにするだけで、非公開情報の保護利益が害されることとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができることを定めるものです。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開する日時、場所、方法等を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨を決定し、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 第1項又は第2項の規定により公開請求に係る全部又は一部を公開しない旨の決定(当該公文書を保有していないときの決定を除く。)をした場合において、当該公文書の全部又は一部についての公開が可能となる時期が明らかであるときは、実施機関は、その旨をこれらの規定による書面に付記しなければならない。
※趣旨
本条は公開請求に対する決定について定めたものです。
(公開決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求のあった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、その補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において 、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 公開請求者は、実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても、公開請求に係る公文書の全部又は一部について公開決定等をしないとき(次条第1項の通知があったときを除く。)は、当該公開決定等がされていない公文書を公開しない旨の決定があったものとみなすことができる。
※趣旨
本条は、公開決定等の期限並びに期間を延長する場合の延長可能期間及び手続きを定めるものです。
(公開決定等の期限の特例)
第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求のあった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この項を適用する旨及びその理由
(2)残りの公文書について公開決定等をする期限
2 公開請求者は、前項の規定による通知があった場合において、実施機関が同項第2号に規定する期限を経過した後においても、公開請求に係る公文書の全部又は一部について公開決定等をしないときは、当該公開決定等がされていない公文書を公開しない旨の決定があったものとみなすことができる。
※趣旨
本条は、公開請求に係る公文書が著しく大量であった場合の、公開決定等の期限の特例について定めたものです。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(「以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は 、この限りでない。
(1)第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が、第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
※趣旨
本条は、公開請求に係る公文書に第三者の情報が含まれていた場合に、当該第三者に対し意見書を提出する機会を与えることついて定めたものです。
(公文書の公開の実施)
第15条 実施機関は、公開決定したときは、速やかに公開請求に係る公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画、写真、フィルムについては閲覧、視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の公開に代えて、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
※趣旨
本条は、実施機関が公文書の公開決定をしたときは、速やかに公開すべきことを定めたものです。
(法令等による公開の実施との調整)
第16条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項の閲覧とみなして前項の規定を適用する。
※趣旨
本条は、個別法により、公文書の公開がこの条例と同一の条件のもとで確保されているときには、別途この条例を平行して適用しないことについて定めたものです。
(公文書目録の作成)
第17条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
※趣旨
本条は、この条例の対象となる具体的な公文書を明らかにし、利用しやすい制度とするため、実施機関に対する公文書の目録の作成義務を定めたものです。
(不服申立てに関する手続)
第18条 公開決定等(第12条第3項又は第13条第2項の規定により公文書を公開しない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。以下同じ。)に不服のあるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てをすることができる。
2 前項の不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、登別市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その諮問に基づいて、当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)不服申立てに対する裁決又は決定で、公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
※趣旨
本条は、公開決定等に対する不服申立てがあったときは、原則として、実施機関は登別市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問する義務があること及び例外的に諮問を要しない場合について定めたものです。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)不服申立人及び参加人
(2)公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
※趣旨
本条は、不服申立人等の関係者が審査会における審査手続に参加できるよう、諮問した実施機関は審査会に諮問した旨を不服申立人等の関係者に通知しなければならないことを定めたものです。
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1)公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2)不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決又は決定
(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
※趣旨
本条は、第三者に関する情報が記録されている公文書の公開決定に対する不服申立てについて、第三者からの不服申立てを却下し、若しくは棄却する場合に又は公開決定等を変更して当該公文書を公開する場合の手続きについて定めたものです。
(情報公開及び個人情報保護審査会)
第21条 第18条及び登別市個人情報保護条例(平成10年条例第2号)の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、登別市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関連する事項に関し、実施機関からの求めに応じて調査審議するほか、実施機関に対し意見を述べることができる。
3 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 審査会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
※趣旨
本条は、情報公開及び個人情報保護審査会の設置並びにその役割、組織及び委員についてを定めたものです。
(審査会の調査権限)
第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の公開又は開示等の決定に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開又は開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
※趣旨
本条は、審査会の調査審議が適正かつ迅速に行われるようにするため必要な調査権限等について定めたものです。
(意見の陳述)
第23条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
2 前項の場合において、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
※趣旨
本条は、不服申立人等の権利利益の確保とともに、判断材料を豊富にし、公平な調査審議を行えるようにするため、不服申立人等の審査会に対する口頭による意見陳述について定めたものです。
(意見書の提出)
第24条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が
意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
※趣旨
本条は、不服申立人等の権利利益の確保とともに、判断材料を豊富にし、公平な調査審議を行えるようにするため、不服申立人等が審査会に対し、意見書又は資料を提出することができることについて定めたものです。
(提出資料の閲覧)
第25条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
※趣旨
本条は、不服申立人等から審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を認めることを定めたものです。
(調査審議手続の非公開)
第26条 審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
※趣旨
本条は、審査会が行う調査審議の手続は原則非公開とすることを定めたものです。
(答申書の送付等)
第27条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
※趣旨
本条は、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表することを定めたものです。
(公文書の任意的公開)
第28条 実施機関は、この条例の規定により公開を請求できる公文書以外の公文書について、公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
2 前項の場合において、当該申出に係る公文書に非公開情報が記録されている場合は、当該公文書は公開しないものとする。
3 第17条(費用の負担)の規定は、第1項の規定により公文書の公開をする場合に準用する。
※趣旨
本条は、公開を請求できる公文書以外の公文書の公開の申出があった場合には、情報公開制度の趣旨からして、これに誠意を持って応えるよう実施機関の努力規定について定めたものです。
(公文書の管理)
第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
※趣旨
本条は、情報公開の請求の対象となる公文書について、その適正かつ円滑な運用を確保するため、適正管理を実施機関の責務として定めたものです。
(公文書目録の作成等)
第30条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
2 前項に定めるもののほか、実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をするとができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
※趣旨
本条は、公文書の目録を作成し、これを市民の利用に供することのほか、公開請求しようとする者の利便を考慮した、適正な措置を講ずる責務について定めたものです。
(実施状況の公表)
第31条 市長は、毎年度、この条例による公文書の公開の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
※趣旨
本条は、情報公開制度の実施の状況を把握して今後の適正な運用を図るとともに、施行の状況を公表することにより、情報公開制度の適正な利用及び当該制度の健全な発展を推進することを定めたものです。
(情報の提供)
第32条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。
※趣旨
本条は、情報提供の総合的な推進を図るため、実施機関は、情報提供施策の充実に努めることを定めたものです。
(会議の公開)
第33条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するよう努めるものとする。
ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
※趣旨
本条は、各種の審議会等の附属機関やこれに準ずる機関の会議について、市政運営の透明性を高めるため、原則として公開することを定めたものです。
(出資法人等の情報公開)
第34条 市が出資する法人であって、市長が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項に規定する必要な措置を講ずるよう出資法人に対し指導を行うとともに、市の情報公開に係る施策の充実に資するため、出資法人等に関する情報の収集に努めるものとする。
※趣旨
本条は、市の出資法人に対し、この条例による情報公開を義務付けるものではありませんが、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うよう努めるとともに、実施機関は、出資法人等の情報公開の推進のため、必要な措置をとることを定めたものです。
(指定管理者の情報公開)
第35条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、同法第244条第1項に規定する公の施設の管理に関する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指定管理者に対し指導を行うとともに、市の情報公開に係る施策の充実に資するため、指定管理者に関する情報の収集に努めるものとする。
※趣旨
本条は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号、平成15年6月13日)公の施設について指定管理者制度が設けられたことにより、出資法人等の情報公開と同様の規定を設けたものです。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
※趣旨
本条は、この条例の施行に関して必要な事項は、実施機関が各々規則等を作成することとした委任規定です。