公開日 2013年03月25日
1.公開請求権
平成18年の条例改正により、公文書の公開請求できる方については制限を無くし、誰もが公開請求できることとしました。
2.公文書の公開を実施する機関(実施機関)
・市長
・教育委員会
・選挙管理委員会
・公平委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
・水道事業管理者
・消防長
・議会
3.請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいいます。ただし、次に掲げるものを除きます。
ア.官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ.図書館、資料館その他これらに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
平成18年の条例改正までは、公文書のうち決裁が終了していないものは対象となりませんでしたが、改正により、決裁等が終了していない文書であっても組織として共用する情報として備え、組織において業務上必要なものとして利用・保存されている文書も対象となりました。
ただし、職員が自己の執務の便宜のために保有する正式文書と重複する当該文書の写しや職員の個人的な検討段階にとどまる資料、メモ書き等は、対象とはなりません。
4.公文書を公開する義務
実施機関は、公文書の公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の非公開情報が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、その公文書を公開しなければなりません。
5.非公開情報
(1)個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの
(2)法人等に関する情報であって、その法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(3)公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがあると認められる情報
(4)審議、検討又は協議に関する情報であって、意見の交換、中立性が損なわれ、市民に混乱を生じさせ、特定の者に利益を与えたりするもの
(5)事務又は事業に関する情報(監査、検査、取締り、試験、税の賦課・徴収、契約、交渉、訴訟、人事管理等)
(6)法令等の規定により公にすることができない情報
6.裁量的公開
非公開情報が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開することになります。
7.公文書の存否に関する情報
公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することになるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することになります。
8.公開の手続
公文書公開請求書に氏名・住所など所定の事項を記入し、情報公開の総合窓口である総務部総務グループに提出していただきます。電話又は口頭による請求はできません。
9.公開の決定
公開決定等は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に行い、文書により通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期限を30日以内で延長することがあります。
また、公開請求に係る公文書が著しく大量の場合についても、公開決定等の期限の特例があります。
さらに、公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当って、当該第三者に意見を提出する機会を与えることがあります。
公開の方法は、閲覧、視聴又は写しの交付のほか、情報化の進展状況を考慮して行います。
10.手数料
閲覧又は視聴は、無料でできますが、文書の写し(モノクロA3まで)が必要なときは、1面につき20円がかかります。
11.決定に不服がある場合
請求した公文書が公開されないなど、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合、実施機関は、登別市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」といいます。)に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等をすることになります。
12.審査会
(1)不服申立てに係る諮問義務
公開決定等について不服申立てがあったときは、実施機関は、審査会に諮問しなければなりません。
(2)審査会の設置
ア.実施機関の諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、審査会を設置しています。
イ.審査会は、制度に関連する事項に関し、実施機関からの求めに応じて調査審議するほか、実施機関に対し意見を述べます。
ウ.審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織します。
(3)審査会の調査権限
ア.諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の公開又は開示等の決定に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができます。
イ.諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、提出するよう求めることができます。
ウ.不服申立てに係る事件に関し、不服申立て人等に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができます。
(4)意見の陳述
ア.審査会は、不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができます。
イ.不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができます。
ウ.不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができます。
(5)その他
ア.審査会が行う調査審議の手続は、公開しません。
イ.審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表します。