公開日 2024年05月15日
出産育児一時金の支給について
国民健康保険の加入者が出産(妊娠85日以上で、出産、死産、人工妊娠中絶の区別に関わらず)した場合、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の支給額
出産された期間 |
産科医療補償制度に加入している医療機関 における在胎週数22週以降の出産の場合 |
産科医療補償制度に加入していない医療機関 における出産および在胎週数22週未満の出産の場合 |
令和5年4月1日以降 の出産 |
50万円 | 48万8千円 |
令和4年1月1日から 令和5年3月31日まで の出産 |
42万円 | 40万8千円 |
令和3年12月31日まで の出産 |
42万円 | 40万4千円 |
※支給を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。
※産科医療補償制度は、分娩に関連して重度脳性麻痺を発症したお子さんとその家族の経済的負担を補償する、医療機関が加入する制度です。
※産科医療補償制度の詳細については、日本医療機能評価機構ウェブサイトをご覧ください。
注意事項
出産した方が、国民健康保険に加入する前の健康保険に本人として1年以上加入し、資格喪失後6か月以内の出産の場合は、前の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。この場合、国民健康保険からは支給されません。詳しくは以前加入していた健康保険や事業所などにお問い合わせください。
出産育児一時金の直接支払制度について
出産育児一時金の支給額を限度に、登別市国民健康保険から直接、医療機関等に出産育児一時金を支払うことで、国民健康保険加入者の一時的な負担を軽減する制度です。
- 直接支払制度を希望しない場合や海外での出産は除きます。
- 出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合の差額や直接支払制度を希望しない場合は、加入者本人に支給されますので、登別市国民健康保険に申請してください。
直接支払制度を利用した場合の例
(例1)出産費用が53万円の場合
出産費用(53万円)-出産育児一時金(50万円または48万8千円)=医療機関への本人支払額(3万円または4
万2千円)
(例2)出産費用が45万円の場合
出産費用(45万円)-出産育児一時金(50万円または48万8千円)=医療機関への本人支払額(0円)
※この場合、本人に差額の5万円または3万8千円が支給されます。
出産育児一時金の支給申請について
直接支払制度を利用しなかった場合や、出産費用が50万円(48万8千円)に満たなかった場合の差額(例2)は、申請により市から加入者本人に支給されます。
申請に必要なもの
- 世帯主または出産した方の被保険者証(保険証)
- 世帯主と出産した方のマイナンバーを確認できる書類
- 母子健康手帳
- 直接支払制度合意文書(医療機関からもらえます。)
- 出産費用の内訳を記した明細書(請求書や領収証など)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証などの顔写真付きの場合は1点、顔写真がない場合は2点)
- 振込み先の口座番号がわかるもの(世帯主名義の口座)
- 委任状(世帯主名義の口座以外の振込を希望する場合)
申請場所
国民健康保険グループ(市役所1階4番窓口)、各支所