交通機関などの助成制度について

公開日 2023年08月01日

 福祉タクシーの助成について

 在宅の重度身体障がい者、重度知的障がい者及び精神障がい者で、一般の交通機関を利用することが困難な方に対し、タクシーを利用するときの費用の一部を助成します。

対象となる方

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で下肢、体幹(たいかん)、視覚、内部障害1級、2級の方

  • 療育手帳をお持ちの方でA判定の方

  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で1級の方

助成内容

 小型タクシー基本料金相当分、月3回、年間36回分のタクシー利用券を交付します。

問い合わせ・手続き先

 障がい福祉グループ(電話85-3732)

  

タクシー料金割引制度について

 身体障がい者や知的障がい者がタクシーに乗車するとき、身体障害者手帳または療育手帳を提示すると乗車料金が1割引になります。

 室蘭ハイヤー協同組合では、「番号入り手帳ケース」の無料交付を行なっています。

  • 交付を受けていると、1割引の精算が簡単にできます。
  • 電話で依頼しますと、後日手帳ケースが郵送されます。

手続き先

 室蘭ハイヤー協同組合(電話44-7031)

問い合わせ

  ・室蘭ハイヤー協同組合(電話44-7031)

  ・障がい福祉グループ(電話85-3732)

 

JR運賃・料金の割引について

 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方が、JRを利用するとき旅客運賃が5割引になります。 

対象となる方

  • 第1種身体障害者、療育手帳A判定の交付を受けている方

  ※乗車券・急行券などについて、介護者も割引となります。
  ※ただし、単独乗車は、乗車券のみ101km以上利用の場合となります。

  • 第2種身体障害者手帳、療育手帳B判定の交付を受けている方

  ※101km以上利用の場合、本人のみ乗車券が割引となります。

  ※身体障害者手帳・療育手帳を提示してください。

問い合わせ先・手続き先

  ・JR各駅窓口

  ・障がい福祉グループ(電話85-3732)

※児童扶養手当を受給している方または同一世帯の家族が、JRの通勤定期乗車券を購入するときに、こども家庭グループの窓口で発行する割引証を提示すると3割引となります。

  ・こども家庭グループ(電話84-1223)

 

民営バス運賃の割引について

 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方が、民営バスを利用するとき手帳を提示すると乗車運賃が割引になります。

対象となる方

  • 第1種身体障害者、療育手帳A判定の方(本人、介護者ともに5割引)
  • 第2種身体障害者、療育手帳B判定の方(本人のみ5割引)

  ※利用時に手帳を提示してください。

問い合わせ先

  ・障がい福祉グループ(電話85-3732)

  ・最寄りの公共交通事業者:道南バス株式会社 本社(電話45-2131)

 

航空運賃の割引について

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、定期航空路線の国内線を利用するとき、本人及びその介護者の航空運賃が割引になります。

  ※航空会社によって割引内容、条件等が異なる場合があります。

  ※航空券購入の際、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
 

問い合わせ

  ・障がい福祉グループ(電話85-3732)

  ・最寄りの航空運送事業者

 

有料道路通行料金の割引について

 身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、または、重度の身体障がい者、知的障がい者を同乗させ、その移動のために介護者が自動車を運転する場合に、有料道路の通行料が半額になります。
 なお、介護用の自動車は当該1人につき1台の登録となります。

※新規・更新・変更申請を郵送にて行うことも可能です。

 郵送による手続きをご希望の方は、電話またはEメール等にて障がい福祉グループまで問い合わせください。

 ただし、郵送手続きで必要となります書類のコピー代や返信用封筒を含む郵送料等の各種費用については、自己負担となりますのでご了承ください。

 

手続きに必要なもの

手帳での割引の場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳(A判定)
  • 登録を申請される自動車の自動車検査証等
  • 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
  • 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)

 

ETC利用での割引の場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳(A判定)
  • 登録を申請される自動車の自動車検査証等
  • 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
  • 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
  • 利用されるETCカード(障がい者ご本人名義に限ります)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書など登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できるもの

問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉グループ
TEL:85-3732
FAX:050-3730-8230

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