療養費の支給について

公開日 2024年09月30日

療養費の支給について

国民健康保険の加入者が、次のようなケースで費用の全額を支払った場合は、申請し審査決定されると、自己負担分を除いた金額が払い戻されます

【こんなとき】

【手続きに必要なもの】

・急病や旅行先などで保険証を持たずに受診して、
 全額(10割)負担した場合

・保険証、被保険者証兼高齢受給者証(70歳以上の方のみ)
・世帯主名義の口座番号がわかるもの

・領収書
・診療報酬明細書

・医師の指示により治療用装具(コルセットなど)を
 作成した場合
・輸血(生血)、はり・きゅう・マッサージ、柔道整復師
 の費用 などを全額(10割)負担した場合

・領収書
・医師の証明書

療養費支給申請書はこちらからダウンロードできます。

国民健康保険療養費支給申請書[PDF:64.6KB]

国民健康保険療養費支給申請書(記入例)[PDF:74.2KB]

 

海外療養費の支給について

 海外出張や旅行など、海外渡航中に急な病気やケガなどで病院にかかった場合の医療費の一部が海外療養費として払い戻しされます。

【手続きに必要なもの】
(1)ご本人の本人確認書類(顔写真付は1種類、顔写真付がない場合は2種類)
(2)世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーがわかるもの
(3)保険証
(4)医師の診療内容明細書及び医師の領収明細書
 ・診療内容明細書・領収明細書は個人ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、月をまたいで受診した場合は各月ごとに
  必要となります。
(5)(4)の診療内容明細書と領収明細書の日本語翻訳文
 ・各明細書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要です。また、翻訳者情報(氏名,住所,電話番号,押
  印)の明記も必要です。なお、翻訳料については自己負担になります。
 ・翻訳の不足、誤りにより日本国内の保険診療費用額が算定できない場合は、海外療養費として支給できません。
(6)受診者のパスポート等出入国日のわかるもの
  海外療養費の不正請求を防ぐために、出入国記録の確認を行っています。パスポートに出入国の証印(スタンプ)が
 ない場合は、旅券、航空券等、出国日と入国日がわかるものを提示してください。
(7)調査に関わる同意書
 ・診療を受けた現地の医療機関等へ確認させていただく場合がありますので、診療を受けた方の同意書をご記入いただ
  きます。
(8)世帯主の預金口座番号がわかるもの
(9)現地で支払った医療費の領収書(原本)

海外療養費の申請に必要な書類はこちらからダウンロードできます(医科と歯科で様式及び記載内容が異なります。)。

診療報酬明細書(FormA)と翻訳文[PDF:191KB]
領収明細書(FormB 医科・調剤用)と翻訳文[PDF:195KB]
領収明細書(FormB 歯科用)と翻訳文[PDF:225KB]
調査に関わる同意書[PDF:120KB]
国民健康保険用国際疾病分類表[PDF:142KB]

手続き場所


国民健康保険グループ(市役所1階4番窓口)、各支所
国民健康保険加入手続きが遅れたため全額負担した場合などは、払い戻しができない場合がありますのでご注意ください。

※療養費の支給申請は、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなります。

※海外療養費については、日本国内の保険診療費用額を基準としますので、払い戻しとなる額は、実際に海外で支払った金額とは異なります。

※海外療養費については、治療を目的として渡航した場合の医療費は、払い戻しの対象になりません。

問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険グループ
TEL:0143-85-1771
FAX:0143-85-1108

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