高額な医療費を支払ったとき(高額療養費について)

公開日 2026年08月03日

 医療機関で1か月に支払った自己負担額が限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。

≪ 自己負担額の計算の条件 ≫

  1. 暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  3. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  4. 同じ療養であっても、2つ以上の医療機関の場合は別計算
  5. 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
  6. 院外処方の調剤薬局は処方した医療機関と合算して計算

※70歳以上の方は病院・診療所、歯科の区別なく合算

高額療養費の自己負担限度額について(令和8年8月1日以降)

自己負担限度額については次のとおりです。

 (1)70歳未満の方の場合

世帯の所得区分(※1) 自己負担限度額(令和8年8月1日以降)
3回目まで 4回目以降(※2)

年間上限

(※3)

住民税

課税世帯

所得が901万円超

270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円

所得が600万円超

  901万円以下

179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円

所得が210万円超

  600万円以下

  85,800円+(医療費-286,000円)×1%

44,400円 530,000円

所得が210万円以下

61,500円 44,400円

530,000円

(※4)

住民税

非課税世帯

住民税非課税

36,900円 24,600円 290,000円

(※1)所得とは、同一世帯の国民健康保険加入者それぞれの総所得金額等から43万円を差し引いた金額のことです(旧ただし書き所得といいます)。

(※2)過去12か月間で、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(※3)令和8年8月より設定されました。年間(8月1日~翌年7月31日)の上限額を超えて支払った医療費については還付を受けることができます。

(※4)所得が86万円未満の場合、年間上限額が41万円となります(償還払い)。

○世帯の所得区分「ア」~「エ」は、同一世帯の国保加入者全員の所得を合算した金額で決められます。「オ」の区分については、同一世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)が、いずれも住民税非課税であることが条件となります。

○同一世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の中に収入が未申告の方がいる場合、「ア」の区分になります。

≪ 世帯の医療費を合算できる条件 ≫
70歳未満の方は、同一月に入院と外来があった場合や複数の医療機関に入院した場合、また世帯で複数の方が入院した場合など、自己負担額がそれぞれ21,000円以上のものについては合算することができます。

 

 (2)70歳以上の方の場合

世帯の所得区分 自己負担限度額(令和8年8月1日以降)

外来のみ

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

3回目まで

4回目以降

(※2)

年間上限

(※3)

住民税

課税世帯

現役並み

(※1)

課税所得690万円

以上

270,300円+(医療費-901,000円)

×1%

140,100円 1,680,000円

課税所得380万円

以上

179,100円+(医療費-597,000円)

×1%

93,000円 1,110,000円

課税所得145万円

以上

 85,800円+(医療費-286,000円)

×1%

44,400円

530,000円

一般(※6)

(課税所得145万円未満)

22,000円※5

【年間上限216,000円】

61,500円

44,400円

(入院のみ)

530,000円

(※4)

住民税

非課税世帯

低所得者 II (※7)

11,000円※5

【年間上限96,000円】

25,700円 24,600円 290,000円
低所得者I(※8) 8,000円 15,700円 180,000円

(※1)自己負担割合が3割の世帯のことをいいます。

(※2)過去12か月間で、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(※3)令和8年8月より設定されました。年間(8月1日~翌年7月31日)の上限額を超えて支払った医療費については還付を受けることができます。

(※4)課税所得が28万円未満の場合、年間上限額が41万円となります(償還払い)。

(※5)長期療養の患者に配慮し、改正前限度額の12か月間に相当する額が年間限度額となります。
     合算の対象となる期間は、8月1日から翌年7月31日までです。

(※6)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合、所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」に含まれます。

(※7)世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円にならない(所得がある)ことをいいます。

(※8)世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる(所得がない)ことをいいます。

○同一世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の中に収入が未申告の方がいる場合、「一般」の区分になります。

高額療養費払い戻しの申請について

 高額療養費の払い戻しがあると思われる方には、市から申請についての通知をお送りしますので、通知が届きましたらお早めにお手続きください。

○申請に必要なもの

 ・マイナンバーカードまたは資格確認書

 ・医療機関の領収証(1か月分全て)※70歳以上の方は不要です。

 ・世帯主名義の口座番号がわかるもの

○手続き場所

 国民健康保険グループ(市役所1階4番窓口)、各支所

≪ ご注意ください ≫

・高額療養費の払い戻し時期は、診療報酬明細書を確認した後になります。なお、診療報酬明細書が医療機関から市に届くのは、診療を受けてから2~3か月後になります。

・高額療養費の払い戻しの申請期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。2年を経過すると時効となるため、その治療についての高額療養費は申請できなくなります。

 

特定疾病に係る高額療養費の特例について

特定疾病の治療に関しては高額療養費の特例があります。

【対象疾病】

・人工透析を必要とする慢性腎不全

・血擬分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)

・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

【特例の内容】

・「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、自己負担額が、入院・通院それぞれ10,000円(診療月ごと)になります。

・人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者については、自己負担額は20,000円となります。

【手続きの方法】
 受療証の発行については医師の証明が必要となります。詳しくは国民健康保険グループまでお問い合わせください。

関連リンク

医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証について)

問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険グループ
TEL:0143-85-1771
FAX:0143-85-1108
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)