公開日 2024年06月01日
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について
限度額適用認定証は、国民健康保険に加入している方で、医療機関等での窓口負担支払いが高額となる場合、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、自己負担限度額までの支払いに抑えることができる制度です。
70歳未満の方や70歳以上で住民税非課税世帯及び現役並み所得者(課税所得額145万円以上690万円未満)の方には、申請により限度額適用認定証を交付します。
なお、70歳以上で住民税課税世帯(一般・現役並み所得者(課税所得額690万円以上))の方は、保険証(被保険者証兼高齢受給者証)を提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますので手続きの必要はありません。
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は、国民健康保険グループまたは各支所で交付申請の手続きをしてください(各支所で手続きをした場合は後日郵送により交付します。)
【手続きの方法】
〇必要なもの
- 保険証、世帯主と限度額適用認定証が必要な方のマイナンバーが分かる書類
- 委任状(住民票が同一世帯以外の方が手続きする場合のみ)
〇手続き場所
国民健康保険グループ(市役所4番窓口)または各支所
※住民税非課税世帯の方には入院中の食事療養費などの減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
※国民健康保険税の未納がある場合や、世帯の中に所得の申告をしていない方がいる場合などは、限度額適用認定証等の交付ができない場合があります。
※限度額適用認定証は交付申請の手続きをした月の1日から有効になります。手続きが入院の翌月になると、医療機関窓口で負担軽減されませんのでご注意ください(この場合は高額療養費の払い戻しの申請手続きが必要です)。
【参考】
厚生労働省ウェブサイト「高額な外来診療を受ける皆さまへ」
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kougaku_gairai/index.html
マイナ保険証を利用すれば「限度額適用認定証」の申請は不要です
マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。この場合、限度額適用認定証の上記手続き及び医療機関等での提示が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
入院時食事療養費・生活療養費の負担額について
入院中の食事療養費や療養病床に入院している65歳以上の方の生活療養費については、医療費とは別の定額(標準負担額)を負担していただき、残りの費用を国民健康保険が負担します。
世帯区分 | 食事療養費標準負担額 | 生活療養標準負担額(※3) | ||
1食当たり | 療養病床に入院する65歳以上の方 | |||
食費 (1食当たり) |
居住費 (1日当たり) |
|||
住民税課税世帯 | 490円 | 490円または 450円(※4) |
370円 |
|
住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 230円 | 230円 | |
90日を超える入院(※1) | 180円 | |||
低所得者Ⅰ(※2) | 110円 | 140円 |
(※1)過去1年間で、住民税が非課税である期間の入院日数の合計。
(※2)加入者全員が住民税非課税で、かつ、公的年金等控除を80万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円となる世帯に属する70歳以上の方
(※3)入院する病床が療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
(※4)管理栄養士などにより栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす医療機関の場合は490円、それ以外の場合は450円です。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
入院時食事療養費・生活療養費の払い戻しについて
減額対象者の方(住民税非課税世帯の方)で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されていなかった、または、月の途中で入院日数が90日を超えたなどの理由により、医療機関での負担金額が減額されなかった場合は、差額の払い戻しの申請ができます。
【手続きの方法】
〇必要なもの
- 保険証、世帯主と入院していた方のマイナンバーが分かる書類
- 医療機関の領収書
- 入院日数が分かるもの(入院日数が90日を超える場合のみ必要。過去1年間分の領収書など)
- 世帯主名義の預金通帳
〇手続き場所
国民健康保険グループ(市役所4番窓口)または各支所