戸籍の請求【登別市に本籍がある(あった)方】

公開日 2024年03月01日

登別市以外に本籍がある(あった)方はこちら

請求することができる方

(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など

(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(D)その他の戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

例)成年後見人であった方が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など

請求に必要なもの

(A)の方が請求する場合

  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状((A)の方の代理人からの請求の場合)

(B)~(D)の方が請求する場合

  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状((B)~(D)の方の代理人からの請求の場合)

※本籍、筆頭者氏名は正確に記入してください。

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

主な証明書
証明書種類 手数料(1通) 内容

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

450円 戸籍に記載されている方全員の身分事項(出生、婚姻、死亡等)を証明するものです。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円 戸籍に記録されている一部の方の全部の事項を証明するものです。

除籍全部事項証明書(除籍謄本)

750円

本籍を他の市区町村に転籍したとき、又は戸籍からすべての方がいなくなると「除籍」となります。

その除籍に記載されている方全員の全部の事項を証明したものです。

除籍個人事項証明書(除籍抄本) 750円 除籍に記載されている一部の方の全部の事項を証明したものです。

平成改製原戸籍謄本

750円

平成20年10月11日に戸籍の電算化による改製が実施されました。

改製年月日より以前に除籍された方の身分事項の記載が必要なときは、こちらを請求していただく場合があります。

平成改製原戸籍抄本

750円

平成改製原戸籍に記載されている一部の方の全部の事項を証明したものです。

戸籍電子証明書提供用識別符号

400円

※同一事項の戸籍証明書を同時に申請する場合は無料

戸籍情報を必要とする行政機関において戸籍電子証明書を閲覧するために必要となる符号です。
除籍電子証明書提供用識別符号

700円

※同一事項の戸籍証明書を同時に申請する場合は無料

戸籍情報を必要とする行政機関において除籍電子証明書を閲覧するために必要となる符号です。

身分証明書 400円 禁治産又は準禁治産宣告の有無、後見の登記の有無、破産宣告又は破産手続開始決定の有無について証明するものです。
戸籍附票・除かれた附票 200円

住民票とは別に、戸籍を編製してからの住所の流れを証明するものです。

全員が除籍になった戸籍の附票及び改製年月日より以前の戸籍の附票は除かれた附票になります。なお、住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除かれてからの保存年限は5年間から150年間に変更になりました。(平成26年6月20日より前に消除又は改製したものは発行することができませんのでご了承ください。)

受理証明書(A4版) 350円

戸籍の届書が受理されたことを証明するものです。

※ 登別市に届け出をした場合のみ交付できます。

※戸籍証明書等請求書のダウンロードはこちら

問い合わせ

市民生活部 市民サービスグループ
TEL:0143-85-1855
FAX:0143-85-1108
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