特別土地保有税

公開日 2013年03月25日

■特別土地保有税

 平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施されないことになりました。

 ただし、非課税土地、特別譲渡又は免除土地予定地として、現在徴収猶予中の納税義務については、今回の課税停止に伴い免除されるものではありません。

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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