公開日 2013年03月25日 ■特別土地保有税 平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施されないことになりました。 ただし、非課税土地、特別譲渡又は免除土地予定地として、現在徴収猶予中の納税義務については、今回の課税停止に伴い免除されるものではありません。 問い合わせ 市民生活部 税務グループTEL:0143-85-1155FAX:0143-85-1108E-Mail:tax@city.noboribetsu.lg.jp