住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税の減額措置について

公開日 2026年07月10日

【制度の概要】

 平成26年4月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く。)について、令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合に、申告により当該改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、改修家屋に係る固定資産税の税額(120m2相当分までを限度)を、3分の1減額します。    

【適用を受けるための要件】(窓の断熱改修が必須です)

  以下の要件を満たした場合に、申告することができます。

・ 平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)であること。

・ 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

・ 令和13年3月31日までの間に改修工事が行われたものであること。

・ 次の1から4の工事のうち、1を含む工事を行い、工事に要した費用(補助金等を除く自己負担額)が60万円超であること。

 1 窓の断熱改修工事【必須工事】

 2 床の断熱改修工事

 3 天井の断熱改修工事

 4 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)

 ・ 断熱改修工事に係る費用が50万円超であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の場合は適用の対象となります。

【減額期間等】

 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、改修家屋に係る固定資産税の税額(120m2相当分までを限度)を、3分の1減額します。

【申告及び申告期限等】

 固定資産税の減額措置を受けようとする方は、「省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書」に、次に掲げる書類を添付して、改修工事の完了後3月以内に資産税担当へ申告しなければなりません。

 1 増改築工事等証明書

 2 補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類

 3 長期優良住宅の認定を受けた場合は、認定通知書の写し

 ※増改築工事等証明書は登録された建築士事務所に属する建築士、 指定確認検査機関、録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行できます。

 

【申告書等のダウンロード】

 こちらをクリックしてください【省エネ】省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書[DOC:28.5KB]

               【省エネ】省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書[PDF:62.7KB]

               増改築工事証明書[XLSX:144KB]増改築工事証明書[PDF:3.43MB]

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108

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