監査等の種類

公開日 2014年04月01日

監査等の種類

 監査委員は、地方自治法及び地方公営企業法に基づき、各種の監査や審査、検査を行うこととされており、その主なものは次のとおりです。

監査等の名称 監査の内容 関係法令
定期監査

 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に係る事業の管理(運営全般)を監査するものです。

地方自治法
第199条第4項
随時監査  監査委員が必要があると認めるときは、随時、定期監査と同様の市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に係る事業の管理(運営全般)を監査するものです。 地方自治法
第199条第5項
行政監査  監査委員が必要があると認めるときは、市の事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを監査するものです。 地方自治法
第199条第2項
財政的援助団体等に対する監査  市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行に係るものや、市が資本金・基本金などに4分の1以上出資している法人などについて監査するものです。 地方自治法
第199条第7項
住民の直接請求に基づく監査  選挙権を有する者は、当該地方公共団体の事務の執行に関し、その総数の50分の1以上の連署をもって、監査委員に対し監査を実施するよう請求することができます。
 請求の対象は、市の事務全般となっています。
地方自治法
第75条
住民監査請求に基づく監査  市民が、市の長又は職員などの違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実により市に損害が生じたと認めるときは、損害を補填するために必要な措置を講ずることを監査委員に請求することにより行われる監査です。 地方自治法
第242条
議会の請求に基づく監査  議会は、監査委員に対し、地方公共団体の事務の執行に関する監査を求めることができます。
 なお、法定受託事務にあっては、国の安全を害するおそれがあること、その他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは除かれます。
地方自治法
第98条第2項
市長の要求に基づく監査  市長は、監査委員に対し、地方公共団体の事務の執行に関する監査を求めることができます。 地方自治法
第199条第6項
例月出納検査  会計管理者及び企業管理者が取り扱う現金の出納について、毎月例日を定めて、計数を確認し、その保管状況について検査するものです。 地方自治法
第235条の2第1項
決算審査  市長から審査に付された決算書、その他関係諸表等の計数の正確性を検証し、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかとどうかを審査するものです。 地方自治法第233条第2項
地方公営企業法第30条第2項
基金の運用状況審査  基金の運用状況を示す書類の係数の正確性を検証するとともに、その運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施するものです。 地方自治法
第241条第5項
健全化判断比率等審査  健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の係数が正確に計上され、適正に作成されているかどうかを主眼として実施するものです。 地方公共団体の財政の健全化に
関する法律第3条第1項及び
第22条第1項

 

監査結果の報告・公表

  報告及び意見の決定については監査委員の合議によることになっており(地方自治法第199条第11項)、それぞれ監査の種類により報告書・意見書などを作成し、市長・議長及び関係機関(教育委員会・選挙管理委員会等)に提出しています。

  また、公表については規定の定めるところに基づき(地方自治法第199条第9項)庁舎前、各支所の掲示場に掲示し公表しております。

問い合わせ

監査委員事務局
TEL:0143-85-9230
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