監査委員制度

公開日 2013年03月25日

監査委員制度

 監査委員制度は、昭和21年の第一次地方制度によって初めて設けられた制度であり、その後制定された地方自治法において、監査委員は、市長の指揮監督を受けない独立の第三者執行機関の一つとして法律の上で明確に位置付けられました。

 また、このときに、補助組織としての書記(事務局)の設置も定められました。

 平成11年7月には、地方分権一括法が公布され、地方自治法についても、機関委任事務制度の廃止や地方公共団体に対する国等の関与の抜本的な見直しなど、大幅に改正(平成12年4月施行)が行われ、監査委員の権限についても整理されています。

監査委員の役割

 監査委員は、市長の指揮監督から独立した立場で、市関係機関における「財務に関する事務の執行」(収入、支出、契約、現金等の出納保管、財産管理等の事務の執行)や「経営に係る事業の管理」(公営企業など収益性を有する事業の執行)が、法令等に準拠して適正に行われているか、また、効果的、合理的、能率的に行われているかを監査しています。

 監査委員の職務には、毎年必ず実施するもののほか、監査委員が必要があると認めたときや、住民、議会、市長から請求・要求のあったときに実施するものがあります。

問い合わせ

監査委員事務局
TEL:0143-85-9230
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