公開日 2016年03月24日
平成20年5月1日から戸籍・住民票の窓口での本人確認が法律上のルールになりました
近年、他人の住民票や戸籍謄本などを不正に取得する事件が発生しています。
また、本人の知らない間に虚偽の婚姻届、養子縁組届、住民異動届などが提出され真実でない記載がされるという事件も発生しています。
そこで、本人になりすました虚偽の届出を防止するため、戸籍の届出、転入・転出などの住所異動届、住民票、戸籍、各種証明書の請求をするときに、ご本人を確認できるものをご持参ください。
市民の皆さんのご理解ご協力をお願いします。
本人確認書類一覧
1つで確認できるもの
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード・特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(写真有)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 船員手帳
- 小型船舶操縦免許証
- 国や地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書 など
2つで確認できるもの
- 各種健康保険の被保険者証
- 介護保険の被保険者証
- 年金手帳
- 恩給証書
- 住民基本台帳カード(写真無)
- 学生証
- 法人が発行した身分証明書(国や地本公共団体の機関が発行したものを除く)
- 生活保護受給者証
※戸籍届や住民異動届の本人確認ができない場合は、届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせし、確認をいただいております。
※業者や金融機関、第三者の方が請求される場合は、委任状や契約書など、利害関係が分かる書類の提示をお願いしますので、詳しくは市民サービスグループまで問い合わせください。