公開日 2013年03月25日
※農地を農地以外にする(転用)には、許可(届出)が必要です。
転用の例
○道路沿いの畑をそのまま資材置き場にする。
○納屋を新築する。等
なぜ許可(届出)が必要?
農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。わが国の食料自給率は低く、農地を大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
対象となる農地
登記地目が農地であれば、耕作されていなくても対象となります。また、地目が農地でなくても、現在耕作されていれば農地とみなされます。
農地の転用手続き
○市街化調整区域の農地
転用の許可が必要です。農業振興地域の農用地内の農地の場合は、原則として農地転用が認められないこととなっており、転用する場合は農用地区域からの除外手続きが必要です。
農地転用許可申請について
農地法 | 内容 | 許可申請者 | 許可権者 |
---|---|---|---|
第4条 | 自分の農地を転用する場合 |
転用を行う者 (農地所有者) |
・北海道知事 ・農地が4haを超える場合には農林水産大臣(地域整備法に基づく場合を除く) |
第5条 | 事業者等が農地を買って(借りて)転用する場合 |
売主/貸主 (農地所有者) 買主/借主 (転用事業者) |
○市街化区域の農地
市街化区域の農地は、面積の大小にかかわらず、農業委員会への届出が必要です。
農地転用届出について
農地法 | 内容 | 届出者 |
---|---|---|
第4条第1項第7号の届出 | 自分の農地を転用する場合 |
転用を行う者 (農地所有者) |
第5条第1項第6号の届出 | 農業者以外の方が、農地を他の目的に転用して売買したり、貸したりする場合 |
売主/貸主 (農地所有者) 買主/借主 (転用事業者) |
無断に転用してしまうと・・・
農地法改正(平成21年12月15日施行)により、罰則が強化されました。
事項 | 現行 | 改正 |
---|---|---|
違反転用 |
3年以下の懲役または 300万円以下の罰金 (法人は300万円以下の罰金) |
3年以下の懲役または 300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
違反転用における原状回復命令違反 |
6ヶ月以下の懲役または 30万円以下の罰金 (法人は30万円以下の罰金) |
3年以下の懲役または 300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
許可申請は、毎月10日迄受付。(月末に開催される総会にて審議します。)
※事前に相談ください!
農地を転用する場合には、法律上(他法令等)の制限があります。
許可申請の手続きには複雑な部分もありますので、農業委員会にご相談ください。