公開日 2013年03月25日
農地の売買(権利移動)
※農地法第3条の許可が必要です。農地法第3条許可申請書記入マニュアルをアップしました。
許可の要件
○取得後において耕作の事業に供すべき農地のすべてを耕作すること
○個人の場合、農作業に常時従事すること
○法人の場合は、農業生産法人であること
○事業内容や農地の位置・規模から見て、農地の集団化、農作業の効率化、地域の農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと
○取得の結果、農地面積の合計が原則50a(北海道は2ha)以上になること
標準処理期間の設定
登別市農業委員会では農地法第3条許可の事務処理について、申請書の受付から許可までの事務の標準処理期間を28日と定め、迅速な事務処理に努めています。
農地の貸借
※農地法の改正により、農業生産法人以外の法人等も農地を借りることができるようになりました。
平成21年12月に改正農地法等が施行され、
【1】農作業常時従事者、
【2】農業生産法人
に加え、農地の貸し借りについては、借りた農地を適正に利用していない場合に、貸借を解除できる旨の条件が付され、地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、農業経営を継続的・安定的に行うと認められる、
【3】農業従事者以外の個人、
【4】農業生産法人以外の法人(業務を執行する役員のうち、1人以上の者が耕作等の事業に常時従事)
も、農地の権利を取得できるようになりました。(解除条件付き貸借)
解除条件付き貸借については、農地法の場合は、農作業常時従事要件、農業生産法人要件は除かれますが、その他の一般要件のほか、地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的・安定的に農作業経営が行われることなどが要件となります。
農地の借り受け者の範囲
貸し手 | 借り手 | ||
---|---|---|---|
農作業常時従事者 | 農業生産法人 | 農作業常時従業者以外の個人 | 農業生産法人以外の法人 |
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画が利用できます。
市町村が地域の中心となる担い手に農用地の利用集積を進めるための農用地利用集積計画を作成し、公告することで権利が移動します。
○農地法3条の許可は不要です
○貸した農地は、期限が来れば離作料を支払うことなく返してもらえます
○手続きを行えば再設定により更新をすることができます
○期間終了前に通知がきます
許可申請は、毎月10日迄受付。(月末に開催される総会にて審議します。)
※詳細は、登別市農業委員会までお問い合わせください。