公開日 2013年03月18日
登別市低炭素建築物の認定について
都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が、平成24年12月4日から施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物を言います。低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた建築物には、税の減免を受けることができます。
認定の対象について
対象場所
市街化区域
対象建築物
すべての建築物
対象の建築行為
新築、増築、改築、改修若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修
認定の受付・申請
受付先
すべての申請書の受付は、登別市都市整備部建築住宅グループ(市役所本庁舎3階)で行うこととなります。
申請先
- 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の認定は登別市となります。
- 上記以外の建築物の認定は北海道知事となります。
※注意 認定を受けようとする建築物等は、着工前に申請する必要があります。なお、申請後、低炭素建築物の認定を受ける前に着工することは可能です。
(大規模な変更等により、着工後に申請を取り下げて再度申請することはできないので注意が必要です。)
認定基準・認定手続き
登別市が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「登別市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。
なお、認定申請にあたっては、事前に登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関(住宅の用途に限る)が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付することとなります。
技術的審査に関する手続きについて、各登録建築物調査機関、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
低炭素建築物認定制度関連情報(国土交通省のホームページへリンク)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html
工事完了報告書について
工事が完了した際は、認定を受けた計画に基づき工事を行った旨、報告書を提出してください。
- 工事完了報告書 1部(報告者は申請者)
- 工事監理報告書 1部(工事監理者の氏名、捺印)
- 工事中の写真の添付(構造躯体、気密・断熱状況を示す写真)
- 軽微な変更がある場合は、別紙に内容を記載し、必要図面を添付
登別市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱
登別市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱[PDF:66.7KB]
登別市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱(様式)[DOC:43.5KB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード